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会社員の毎月の給与から天引きされる税金には、所得税と住民税があります。国税である所得税は給与が大幅アップしない限り、課税額は毎月ほとんど変わりません。しかし住民税は給与が前年とほぼ同じなのに、6月から毎月の課税額が前年同月より急に高くなり、驚いた経験のある人が多いのではないでしょうか。なぜこんなことが起きるのでしょうか。
住民税とは、都道府県が徴収する「都道府県民税」と、市町村が徴収する「市町村民税」(東京23区の場合は「特別区民税」)の総称です。
所得税は毎月の給与から概算課税額を天引きし、年末調整でその過不足を精算し、その年の課税額を確定する仕組みです。一方、住民税は、所得税の給与支払調書を基に市町村が計算して6月から翌年5月までの新しい月別課税額を確定。その結果を会社へ通知し、6月から新しい課税額を給与から天引きする仕組みです。この仕組みの違いがあるため、6月から前年同月より住民税額が急に高くなるビジネスパーソンも出てくるのです。
住民税は基本的に納税者一律の「均等割額」と、納税者の所得額により決まる「所得割額」の2種類の税額で構成されています。
均等割額は、総務大臣が地方交付税額を決める際の基準にしている「標準税率」を採用している自治体は、2014年から2023年までの間、都道府県民税額1500円、市町村民税額3500円の計5000円となっています。超過課税を採用している自治体の場合は、税額がこれより高くなります。
所得割額は、課税所得に一律10%(都道府県民税4%、市町村税6%。指定都市の場合は道府県民税2%、市町村民税8%)を掛けた税額になります。
住民税額は[課税所得(年間給与額-給与所得控除額-所得控除額)×所得割額+均等割額]の算式で計算します。しかし、実際には税体系が所得税より複雑なので納税者ごとに計算条件が異なります。さらに自治体が所定範囲内の裁量で税額を計算する「賦課課税方式」なので、正確な税額計算は税理士などの専門家でなければ難しいとされています。
このため納税者は、毎年6月に自治体から送付されてくる住民税の「納税通知書」を見なければ、収めるべき住民税額が分からないのが実情といえます。
ビジネスパーソンに適用される個人住民税の所得控除項目と控除額は、次の13項目です。
納税者本人を対象に33万円。
年間所得が38万円以下の「控除対象配偶者」がいる場合は33万円。その配偶者が70歳以上の「老人控除対象配偶者」である場合は38万円。
控除対象配偶者の年間所得が38万円以上76万円未満の場合、その所得に応じて最高33万円を控除。ただし控除される納税者本人の年間所得1000万円以下が対象。
年間所得が38万円以下の「扶養親族」がいる場合は33万円。扶養親族が19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」である場合は45万円。扶養親族が70歳以上の「老人扶養親族」である場合は38万円。老人扶養親族が直系尊属でかつ同居している場合は、45万円。
納税者本人および控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合は一人につき26万円。障害者控除対象者が特別障害者の場合は30万円。控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者の場合53万円。
納税者本人を対象に26万円。前年の所得額が500万円未満で、扶養親族として子供がいる場合は30万円。
納税者本人が勤労学生で、前年の所得額が65万円未満の場合は26万円。
住宅家財が災害や盗難によって損失を生じた場合は、次のうちいずれか多い方の金額を控除。
1.[災害損失の金額+災害関連支出の金額(保険金などの補填額を除く)]-年間所得金額×10%
2.災害関連支出の金額-5万円
納税者本人が自分自身の医療費、控除対象配偶者・扶養親族などの医療費を支払った場合、「支払った医療費の額-(10万円または年間総所得額×5%のうちいずれか低い方の金額)」を、200万円を上限に控除。
社会保険料として支払った全額を控除。
小規模企業共済掛金、企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金などとして支払った全額を控除。
一般の生命保険料のうち、2011年以前に加入した旧契約の保険料は最高3万5000円を控除。2012年以降に加入した新契約の保険料は最高2万8000円を控除。介護医療保険料のうち2012年以降に加入した新契約の保険料は最高2万8000円を控除。個人年金保険料のうち、2011年以前に加入した旧契約の保険料は最高3万5000円を控除。2012年以降に加入した新契約の保険料は最高2万8000円をそれぞれ控除。 ただし控除の合計限度額は7万円。
地震保険料のうち支払保険料が5万円未満の場合はその50%を控除。5万円以上の場合は2万5000円を限度に全額控除。
所得控除のうち、雑損控除や医療費控除を受ける際は、所定書類の提出が必要です。住民税を天引き徴収されているビジネスパーソンの場合は忘れがちなので、注意が肝要です。
なお、住民税の所得控除は雑損控除、医療費控除など一部を除き所得税の控除額より低く設定されています。例えば住民税の基礎控除33万円に対して所得税のそれは38万円、住民税の特定扶養親族の扶養控除45万円に対して所得税のそれは63万円といった具合です。
こうした控除額の差から、所得税が非課税の場合も住民税は課税されるケースが発生します。
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