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個人で使う印鑑は、印影が円形の「丸印」がほとんどでしょう。しかし、会社が契約書や領収書などで用いる印鑑は、丸印のほかに、印影が正方形の「角印」もあります。それぞれどのような違いがあり、どのようにして使い分けるのかご存知ですか。知らないと恥ずかしい社会人の常識として、説明できない人は今回のコラムでこっそり知っておきましょう。
会社(法人)が用いる丸印は、その会社・法人の代表者の実印として用いられることがほとんどです。会社の権利や義務が発生する様々な契約書について、その代表者が内容を了承し、確かに押した印影であることが推定されるものです。
個人の実印は、住所地の市町村などに印鑑登録をして、実印を用いる際には印鑑証明書などを添付することがあります。
一方で、法人の代表者の実印(丸印)は、法人の設立登記(商業登記)を行うときに、法務局に届けて登記をするものです。法人の名称とともに「代表取締役印」「理事長印」など、法人の法律行為について最終的な決裁権を持つ役職名が刻印されていますので、押印されることで代表者の意思の表明がなされているといえるのです。
丸印の印面は、二重円にとなっていて、内側の円の中央部に役職名が刻印され、その外側を取り囲むように社名が入るつくりになっているのが大半です。
法人が丸印を実印として用いるときは、法務局から発行された印鑑証明書を添付します。
実印は、その個人や会社が公共機関に届け出たものと同一であると確認することができるものです。もし、何者かが不正に実印の印影を偽造しようとしても、その登録された印影と見比べて、その偽造を見破り、契約書への不正な押印がなされないようにしています。
大変重要なものですので、会社の丸印は厳重に保管されるのが一般的ですし、経年劣化や気候の変化などがあっても、できるだけ変形しない材質のものが求められます。そこで、象牙や黒檀、チタンなどの耐久性が高い高級素材が用いられることもあるのです。
法人用の丸印に、特に大きさの制約はありませんが、直径約18~21mmほどが収まりがいいといわれています。
商業登記則9条3項によると「印鑑の大きさは辺の長さが1cmの正方形に収まるもの、又は、辺の長さが3cmの正方形の収まらないものであってはならない」とあるので、直径10~30mmの間であれば問題ないのですが、一般的には20mm前後が収まりがいいです。丸印は複数の法人が同じ契約書の書面に押す機会が多いので、一方が大きすぎたり小さすぎたりすれば、他方の当事者に違和感や失礼な印象を与えかねません。
そして、文字の書体には、偽造・複製が難しい「篆書体」を用いるのが一般的です。文字としては読みにくいのですが、文字の形が簡単に真似されないことが実印では重要となります。
また、実印の丸印は、いくら代表者が多忙であろうと、代表者以外の者が代わりに押すことをむやみに許してはいけません。何かの間違いで実印が乱用されるおそれもありますし、乱用が発覚すれば、会社の対外的信用も失墜してしまいます。
一方で、実印でない丸印もありえます。法務局への印鑑登録はされていないものの、たとえば、企業の営業活動に伴う契約書の書面に、社名と「営業部長」の役職名が書かれた丸印が押される場合があるのです。
この場合も、会社の内部規定によって、その会社の営業活動に伴う契約については、取締役営業部長に判断の権限が移譲されていることが明らかであれば、営業部長の丸印が押された契約書は有効に成立します。
角印は、会社にとっての「認印」に該当します。宅配便などの受け取りに使うような三文判と同じようなイメージです。「確かに、この会社が発行した書類です」ということを知らせる役割があり、重要な権利義務が発生・変更するような機能は持ちません。
よって、角印は実印としての丸印よりも、気軽かつ頻繁に用いられます。たとえば、会社名義で発行する請求書や領収書、見積書、納品書などです。角印に彫られているのは社名ですから、複数の役員や従業員が共有して使うこともできます。丸印とは異なり、角印に個人の役職名などが入ることはほとんどありません。
角印には、社名+「之印」や、社名+「印」と刻印するのが一般的です。「之印」「印」は、入れなければならないわけではなく、文字面の美しさを重視し、バランスを取るために慣例的に入れます。
角印も偽造されたら厄介なのですが、実印の丸印を偽造されるよりは被害が少ないのです。よって、文字の偽造防止よりも「文字の読みやすさ」の目的を重視したほうがいいでしょう。そんな角印の書体は「古印体」が多く使われています。隷書体を基本にして、丸っこく味わい深い雰囲気を加えた、日本独自の書体です。また、縁起を担いで「吉相体(印相体)」を採用する会社もあります。吉相体は文字が太く、角印の枠に文字が接しているため、強度が高く欠けにくいのが特徴です。
角印の大きさは、外側の正方形の一辺を20mm~30mmとするのが一般的です。小さすぎても大きすぎても、取引先や顧客に違和感を与えてしまいやすいです。
なお、角印は会社の権利や義務の発生や変更などに関わるわけではなく、「会社が発行した書類です」という事実を占める印にすぎません。たとえば、請求書や納品書などに角印が押されなかったとしても、法的には有効に通用します。
角印と丸印、いずれも会社で用いる印鑑であり、「社判」と呼ぶことがあります。「社判」は角印と丸印を総合した言葉です。
このほか「社印」という言葉を使うことがありますが、こちらは角印のみのことを指す場合がほとんどです。ただし「代表社印」は、丸印のことを指します。
丸印は出番が比較的少ないですが、権利や義務の主体である会社(法人)としての重要な意思表示を行う際に使われます。社名とともに役職名も刻印されており、会社の意思表示の責任を負う個人が特定されます。使う際には、法務局から発行された印鑑証明書を添付して、確かに実印であることを示します。
実印は、他人に偽造されると損害が大きいため、その印影が不正に流出するリスクを抑えるため、むやみに押すべきものではありません。角印とは別の場所に保管することが推奨されます。
契約書に押す場合は、契約当事者の会社同士で、役職のランクを合わせることが多いです。契約書の「甲」欄に代表取締役の丸印が押されれば、「乙」欄にもその会社の代表取締役の丸印が押されることが望ましいものとされます。
角印は、比較的出番が多いものの、重要性は低く、確かに会社が発行した書類であることを示す形式的な意味合いを持っています。角印を押さなくても法的な有効性は変わらないことが多いです。
公文書に法人としての意思表示を現わすときには、角印だけを押すのでは不十分だとされることがあります。丸印と角印の両方を押すように指示されるケースもあるようです。
もっとも、法人の記名と角印の押印だけでも、法律上は契約を締結する意思表示として有効とされます。法人の契約書に実印である丸印を押すべきとされるのは、あくまでも社会観念や商慣習によるものです。
以上をまとめると、丸印は、契約書や公文書などの重要書類に、角印は領収書や見積書、納品書などの日常的な文書に押されます。
丸印は会社の実印として、角印は会社の認印として用いられます。法的には角印を実印として登録することも可能ですが、商取引上、余計な混乱を及ぼしかねません。自己完結させられないビジネスでは、他の企業や個人が認識している商慣習に合わせることも大切です。
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