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「弁護士が回答する! 総務人事が知っておくべき制度」 パワハラに当たるかは「受け手」の感じ方で決まりますか?

公開日2020/12/17 更新日2020/12/18 ブックマーク数
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「弁護士が回答する! 総務人事が知っておくべき制度」 パワハラに当たるかは「受け手」の感じ方で決まりますか?


Q. パワハラに当たるかは「受け手」の感じ方で決まりますか?

上司が若手の仕事ぶりに問題があるため指導したところ、若手が「パワハラ」であると相談窓口に申告してきました。本人が不快な思いをしてパワハラであると感じた以上、上司に注意すべきでしょうか。

A. パワハラかの判断は「客観性」が重要

よく「受け手がパワハラと思ったらパワハラ」という言い方がされますが、受け手の主観のみでパワハラかどうかが決まるというのは誤りです。

そのような基準では、若手は気に食わない上司がいたら「パワハラだ」と声を上げればよいことになってしまいます。上司は適切なマネジメントを行えず、組織の服務規律は成り立ちません。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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