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今年(2023年)4月、中小企業の月60時間以上の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。大企業は2010年4月からすでに適用されており、いよいよ中小企業も対象となります。
本記事では、この「法定割増賃金率の引き上げ」に関する法改正について、概要と背景、対応策などをご説明します。
ここでは今年4月に施行される法改正を簡単にご説明します。
【改正のポイント】
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%以上になります。
※月60時間超の時間外労働…1日8時間・1週40時間を超える労働時間のことです。
なお、中小企業に該当するかは、下記表の①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
この法改正が行われる理由はおもに2つあります。
1つめは、労働者の長時間労働に対する待遇の是正です。そして2つめは、労働者の健康を守るために長時間労働を抑えることです。
この2つを踏まえて、雇用主である企業は自社の労働環境を整備することが大切でしょう。
所定労働時間内でも、もともと深夜・休日労働は割増賃金が発生しますが、改正によって割増賃金率が変更になります。
・深夜労働の場合
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
・休日労働の場合
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った労働時間は含まれます。
なお、労働条件を明示し、割増賃金を正しく計算するために、法定休日とそれ以外の休日をあらかじめ明確に分けておくのがよいでしょう。
※法定休日…企業などの雇用主は従業員などの労働者に対して、1週間に1日または4週間に4回の休日を与える義務があります。これを「法定休日」といい、従業員に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金率を支払わなければなりません。
「割増賃金率引き上げ」法改正において、企業などの雇用主が取り組める対応策を見てみましょう。
企業などの雇用主はまず、従業員の労働時間を適正に把握しなければなりません。 厚生労働省による「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間の適正な把握のために、雇用主は「始業・終業時刻の確認及び記録」をすべきとしています。その方法は以下のとおりです。
・使用者(雇用主)が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
ほかにも留意点があるので、上記ガイドラインには目をとおしておきましょう。 またそのうえで、従業員の健康を守るために、時間外労働をなるべくさせない努力が不可欠です。各部署において業務の内容や配分を見直し、効率化を図ることが雇用主と管理者に求められています。
企業などの雇用主は従業員の健康を守るため、法定時間外労働を行った従業員に対し、引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます (ただし、通常の時間外労働に対して支払われる25%以上の割増率の割増賃金は支払います)。
代替休暇制度を導入する際には、従業員の過半数で構成されている労働組合(組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を結ぶ必要があります。
そのほか、制度の導入には注意すべき点がいくつかあるため、詳細は厚生労働省発行の改正労働基準法の資料「Ⅱ 法定割増賃金率の引上げ関係」を確認しましょう(ただし、本資料は「法定割増賃金率の引き上げ」に関する法改正が中小企業に適用される前のものです。代替休暇制度導入については変更ありませんのでご参照ください)。
割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要になる場合もあります。厚生労働省が作成した「モデル就業規則」を参考にしてみてください。
「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業主に、労働環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。例えば、労務管理の改善(例:勤怠管理システムの導入)などのためにこの助成金を活用することが可能です。
詳しくは、厚生労働省発行の資料「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」に記載されています。
以上が、企業などの雇用主が取り組める対応策です。
なお、「マネジー」のウェビナー「ランスタ」の「2023年4月法改正“割増賃金率引き上げ”の解説と対応策」でも詳しく取り上げますので、ぜひご視聴ください。
■参照・引用
厚生労働省|2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
厚生労働省|Ⅱ 法定割増賃金率の引上げ関係
厚生労働省|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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