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【社労士執筆】労働時間の状況の客観的な把握と働き方改革

公開日2024/12/20 更新日2024/12/20 ブックマーク数
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労働時間の状況の客観的な把握と働き方改革

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士

IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。

働き方改革とは

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のため、働き方改革関連法は2019年4月から順次施工されてきました。直近では、2024年4月より時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた自動車運転の業務・建設業・医師等にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。

働き方改革関連法の施行スケジュール

働き方改革関連法の施行スケジュール

安衛法改正により労働時間の状況の客観的な把握が法的義務

2017年1月に労働時間の適正な把握のための使用者向けのガイドラインが策定され、2019年4月から労働安全衛生法の改正により客観的な記録による労働時間の状況の把握が法的義務となりました。

2019年の安衛法の改正内容

  • 労働者の労働時間の状況の把握(医師による面接指導を実施するため)
  • 労働時間の状況の把握は客観的な方法その他適切な方法で行う(タイムカード、PCのログインからログアウトまでの時間、使用者の現認など)
  • 管理監督者や裁量労働制の適用者も労働時間の把握の対象(高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く全ての労働者が対象)

改正安衛法における労働時間の状況の把握

改正安衛法第66条の8の3に規定する労働時間の状況の把握とは、労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握するものとなります。

労働時間の状況の把握方法

会社が労働時間の状況を把握する方法としては、原則として、タイムカード、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録、事業者(事業者から労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含む。)の現認等の客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把握しなければなりません。

その他の適切な方法としては、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合において、労働者の自己申告による把握が考えられますが、その場合、会社は労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインに沿った措置(対象労働者及び管理者への十分な説明、必要に応じ実態調査と適宜補正、適正申告を阻害する措置の防止など)を全て講じる必要があります。

やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合とは

例えば、労働者が事業場外において行う業務に直行または直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合です。ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行または直帰する場合などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行または直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは認められません。

また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは認められません。

労働時間の状況の把握方法
原則・タイムカード、PCのログインからログアウトまでの使用時間の記録
・使用者の現認
その他の適切な方法(やむを得ず客観的な方法労働者の自己申告による把握(対象労働者及び管理者への十分な説明、必要に応じ実態調査と適宜補正、適正申告を阻害する措置の防止などを全て講じる)

労働時間の状況の記録・保存

労働安全衛生規則第52条の7の3第2項により、把握した労働時間の状況の記録は3年間保存し、保存方法は紙媒体で出力することによる記録のほか、磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずるものに記録・保存することでも差し支えないとされています。労働基準法第109条では、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならないとされています。

長時間労働者への医師による面接指導の実施について

過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害の発症を予防するため、長時間の時間外・休日(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその労働)労働等をしている労働者に対して、会社は医師による面接指導を行います。

長時間労働者への医師による面接指導制度について

出典:厚生労働省|長時間労働者への医師による面接指導制度について

関連する助成金

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。

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業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

業務改善助成金 について

社会保険労務士などの専門家による働き方改革支援

全国47都道府県に設置されている働き方改革推進支援センターでは、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、就業規則や賃金規定の見直し、助成金の活用、テレワーク対応など、働き方改革に関連する労務管理上の課題について、窓口での対面や電話・メールでの無料相談を行っています。

働き方改革推進支援センターのご案内

改正安衛法における労働時間の状況の把握について留意すべきポイント

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインによる労働時間の適正な把握をし、改正安衛法における労働時間の状況の把握をすることとなります。とは言っても、労働時間の適正な把握、労働時間の状況の把握も基本的には同じ把握方法となります。

改正安衛法における労働時間の状況の把握は、長時間労働をした者に対する医師による面接指導を実施するために法的に義務化されました。労働時間の状況を把握しなければならない労働者には、裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれ、労働時間の状況を把握していない場合、罰則はないものの法令違反となることに留意しなければなりません。

まとめ

労働時間の状況の客観的な把握と働き方改革について解説しました。

働き方改革は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするため様々な措置が講じられ、2024年4月からは、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた自動車運転の業務・建設業・医師等にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。

日本国内雇用の大半を担う中小企業・小規模事業者においても、働き方改革を実施することが必要です。働き方改革を行い、魅力ある職場とすることで、人手不足の解消にもつながります。働き方改革を推し進めるためにも専門家による支援や助成金等を有効に活用することで、働き方改革を無理なく進めることができるのではないかと思います。

【筆者のご案内】
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士 上見知也

【参考】
厚生労働省|「働き方改革」の実現に向けて
厚生労働省|働き方改革推進支援センターのご案内
厚生労働省|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
出雲労働基準監督署|客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました
厚生労働省|平成31年3月29日基発0329第2号
厚生労働省|長時間労働者への医師による面接指導制度について






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