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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

特定社会保険労務士の今堀祐介です。
風薫る5月となりました。
ゴールデンウィークも終わり、新年度の慌ただしさも少し落ち着いた頃でしょうか。
企業の人事労務ご担当者の皆様におかれましては、まもなく始まる労働保険の年度更新の準備、そして7月の算定基礎届に向けた対応など、引き続きお忙しい日々をお過ごしのことと存じます。
本記事では、皆様の業務に活用できるようなトピック4個をご紹介します。
ご参考になれば幸いです。
参考ニュース
「運賃1000円」着服で「退職金1200万円」が全額不支給、最高裁の判断は「適法」…原告の請求棄却
京都市交通局に所属していたバスの運転手が運賃のうち1,000円を着服したことに対し、京都市が懲戒免職のうえ退職金を全額不支給とした事件について、退職金の不支給は適法であると最高裁が判示しました。
この事件には重要な論点が多々あるので、本稿ではそれぞれの論点について以下で解説します。
一つ目のポイントは、退職金の性質です。
退職金は一般的に、「賃金の後払い」という性質と「功労に対する報償」という性質があると解されています。功労に対する報償、という側面は、功労を消滅させるような非違行為があれば報償はなし、と判断できますが、賃金の後払いという性質は、労務を提供した以上、これを「なし」と判断することは難しいです。
退職金制度は任意に導入することができる制度なので、退職金の性質を就業規則で定める際に、その全部が「功労に対する報償として支給するもの」と定めることで、賃金の後払いという性質をなくすまたは弱めることが可能です。
二つ目のポイントは、退職金の不支給処分のハードルが高い点です。
退職金は退職後の生活の原資になる点からも保護の要請は強く、そのため功労に対する報償とする退職金であっても、その功労は簡単には抹消されません。リーディングケースとされる事案(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、「永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」がなければ退職金の全部の不支給は認められないと示しており、退職金の全額不支給のハードルが非常に高い点が分かります。
三つ目のポイントは、・・・・・
記事提供元

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