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留学生がアルバイトをしたい、または就労ビザを持つ方が副業を始めたいといった場合が資格外活動に該当します。
保持しているビザで許可されていない活動を行うため、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
この許可申請は、在留外国人が自身の主たる活動を妨げることなく、適法に追加の収入を得る機会を得るものです。
申請することで、日本での滞在をより充実させつつ、法令を遵守しながら経済的な選択肢を広げることができます。
・留学
・家族滞在
・技術・人文知識・国際業務
・一部の「特定活動」
・技能
・教育
などが代表的です。(一定の条件のもと申請可能となるビザも含んでいます。)
特別な事情等があれば、資格外活動許可が申請可能となるビザがこれらの他にも多数あり、またビザの種類自体の変更をしたほうが良い場合もあるため、専門家への相談をお勧めします。
資格外活動の許可は、包括許可と個別許可の2種類に大別され、違いは概ね次の通りです。
▼包括許可(一定の条件下で広範囲の資格外活動を一括して許可)
・対象者:主に「留学」や「家族滞在」などのビザを持つ人
・許可内容:一般的なアルバイトなど、幅広い種類の仕事を許可
・時間制限:通常、1週間に28時間以内(夏休みなどの長期休暇中は1日8時間まで)
・申請方法:入国時に空港で申請、または入国後に出入国在留管理局で申請
・有効期間:在留期間と同じ
▼個別許可(特定の活動を個別に審査して許可)
・対象者:包括許可の対象外の人や、包括許可の範囲を超える活動を希望する人
・許可内容:特定の職種や勤務先、活動内容について個別に審査
・時間制限:活動内容に応じて個別に決定される
・申請方法:出入国在留管理局で申請し、詳細な審査を受ける
・有効期間:許可された特定の活動期間
主な違いは
・許可の範囲:包括許可は広範囲、個別許可は特定の活動に限定
・申請の手軽さ:包括許可は比較的簡単、個別許可はより詳細な審査が必要
・柔軟性:包括許可は様々な仕事に従事可能、個別許可は特定の活動のみ
・適用対象:包括許可は主に留学生や家族滞在者向け、個別許可はそれ以外の人も対象
◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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