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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
前回のコラムでは、子育て支援のベースとなる考え方を規定している次世代育成支援法の成立までの歴史とそこから具体化した内容を整備した育児休業法、育児休業制度について解説しました。
今回のコラムでは子育て支援規定事項の二つ目である、「パパ・ママ育休プラス」制度について解説していきます。
パパ・ママ育休プラス制度は2010年、「育児・介護休業法」の改正により創設されました。
この制度が成立された背景としては、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加、一方で女性への子育てへの負担がかかりすぎていることで、女性の継続就業を困難にさせている課題への対応が挙げられます。
また、女性だけでなく男性も子育てに参画し親子で過ごす時間をもてる環境づくりを促進することとしています。
パパ・ママ育休プラス制度は父母ともに育児休業を取得する場合に、最長で子が1歳2か月に達するまでの間に1年間の育児休業を取得することができる制度です。
なお、子が1歳2か月まで育児休業を取得することができるのは、後から育児休業を取得した労働者となるため、父、母、どちらの労働者もパパ・ママ育休プラス制度の対象者となりえます。
また、パパ・ママ育休プラス制度の利用により、「育児休業取得期間の期日」が延びるのであって、夫婦それぞれ一人当たり取得できる育休の期間は原則一人一年間であることは変わらない点に注意しましょう。
休業期間としては……
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記事提供元

東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。
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