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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
くるみん認定基準において「雇用する労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の時間数」の要件が記載されたように、「子育てサポート企業」の認定を受けるためには子育て世代に限らず、すべての労働者に対して残業を抑制する柔軟な働き方の整備が求められています。
前回のコラムでは、子育てをしながら働く労働者に向けた仕事と家庭の両立を可能とするための柔軟な働き方のひとつである「所定外労働の制限」について解説しました。
今回は制度の呼称だけでなく内容も似ていることから混同しやすい制度「時間外労働の制限」について、制度成立までの歴史と背景を交えながら、概要について解説します。
「時間外労働の制限」とは、労働基準法に定められた労働時間(1日8時間、1週間で40時間)を超える労働について、一定の条件を満たす労働者が希望(請求)した場合、時間外労働を制限する制度です。
具体的には、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働を制限しなければなりません。
請求は1回につき1か月以上1年以内の期間で、制限開始予定日の1か月前までに行う必要があります。
所定外労働の制限と同様に請求回数に上限はなく、繰り返し請求できます。
日々雇用される者を除く小学校就学前の子を養育する労働者が対象で、有期雇用者やパート・アルバイトも対象です。
しかし、①継続雇用1年未満、②週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外です。
本制度が導入されたのは、1999年の「育児・介護休業法」の改正時です。
その背景としては、……
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記事提供元

東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。
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