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労働者が遅刻した場合、企業は欠勤分の給与を支払わないといけないのでしょうか。このように労働者が何らかの理由で働くことができない場合、多くの企業では事業主には賃金の支払い義務が発生しないことを原則としており、これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
自らの意思で働かない場合のほか、労働者都合の理由による遅刻や欠席、育児・介護休業など、事業主と労働者どちらの責任でもない不可抗力による休業にも、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。その一方、どのような場合でも働かなければ賃金が支払われないわけではなく、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されないケースもあります。
では、そもそも「ノーワーク・ノーペイの原則」とはどんな概念であり、どのような場合に適応され、どのような場合に例外的に適用されないのでしょうか。関連する条文をみながら解説していきます。
「ノーワーク・ノーペイの原則」とは簡単に言うと「働いてない分の賃金は発生しない」という原則です。先ほど述べた通り、遅刻や体調不良など私用で早退したケース、出産や育児・介護休業、労災に伴う不就労についても適用されます。
関連する法律としては労働基準法第24条、民法第624条が該当します。
労働基準法第24条では以下の通り、労働者が支払う賃金に対しては、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと明記されています。
【労働基準法第24条(賃金の支払い)】
1「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
ただし、労働基準法第24条では賃金の支払いについてのみ定められているため、ノーワーク・ノーペイの根拠となる法律は民法第624条とされています。
民法第624条では……
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