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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
日本国憲法では国民の三大義務を定めています。それは、「勤労の義務」「教育を受けさせる義務」「納税の義務」です。
今回は、労務の専門家である社会保険労務士が勤労の義務・勤労の権利について掘り下げていきます。
その後、勤労の権利についての議論をもとに、「人は何のために働くのか」という問いに対し、プラットワークスの答えを示します。
最後に、近年議論が進んでいるベーシックインカムについての考えを述べます。
憲法第27条は、以下のように規定しています。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
憲法第27条1項によれば、勤労は権利であり、義務でもあります。
ここで言う「勤労の義務」は、いわゆる「働かざる者は食うべからず」の原理を定めたものとする見解があります。
これを詳しく見るにあたり、憲法25条の規定も確認しておきましよう。憲法25条は、以下の通りです。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
これは、生活保護や社会保険制度の根拠となる規定です。
そして、勤労の義務が「働かざる者は食うべからず」の原理を定めたものとする見解に立てば、働かない者(=勤労の義務に従わない者)は、生活保護や社会保険を受けられないことになります。
実際、生活保護に関して、保護の要件である「稼働能力の有無」について、「稼動能力の活用については、(1)稼動能力を有するか、(2)その能力を活用する意思があるか、(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否かの要素により判断することとされている。」とされているし(※1)、雇用保険法第4条3項でも、失業給付等の前提として「労働の意思及び能力を有する」ことを挙げています。
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記事提供元

「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。
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