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電子署名を当事者が行うシステムが重要なのはなぜ?

公開日2019/07/24 更新日2019/07/25

コラム1:電子契約って何?(広義の電子契約と狭義の電子契約)で電子契約システムの導入にあたって、「電子署名を契約当事者が行うもの」であるか否かがキーポイントであるといいました。なぜ「電子署名」が重要なのでしょうか。

話せば長いので、まずはサクッと結論から。

  • 国の推奨するモデルといえるものだから(長いものにはまかれましょう。これが実は大事。)
  • 電子署名法の保護(電子署名法3条参照)を受けないと、紛争が生じた場合に、想像を超える災いがふりかかるリスクをぬぐえないから(未知のものに伴うリスク。システム採用担当者は注意)。
  • 税法、電子帳簿保存法等との関係で、せっかく導入した電子契約システムが無駄どころか、却って無用の混乱を起こしかねないから。
  • 電子署名を利用しない広義の電子契約システムは、あまりに容易に利用できる反面の効果として、濫用のリスクが出てくるから。
  • インターネットには、利用者が見えにくいという匿名性がそもそもあり、当事者が誰であるかが重要な構成要素である契約行為においては、電子署名を通じて本人性を敢えて高めておく必要があるから。

すでに、無意識に電子契約は多く利用されていることは前回のコラムで書きました(広義の電子契約)。そして、広義の電子契約においては、様々な方式がとられていますが、基本原理は同じで、契約当事者の意思表示の痕跡を電子的に残していく点にあります。

このような広義の電子契約システムと、これから導入を検討する狭義の電子契約システムとの明確な違いがあるとすれば、まさに、電子署名法に基づいた電子署名を行えるかにつきます。スパッと区切れるのはここだけです(細かな違いはありますが、大きく分けるとしたらこの点です。広義の電子契約と電子署名付きの狭義の電子契約を区別する理由です。)。

だからこそ、電子契約システムの導入にあたって、「電子署名」がキーポイントになるのです(電子署名の有無を軽視すると、広義の電子契約で既に利用されているシステムとの違いが曖昧になり、せっかくの電子契約システム導入の機運がしぼみかねません。)。

利便性を追求した簡易な電子契約システムも開発されていますが(それはそれで大変便利で、感心してしまうところもあるので、TPOをわきまえての利用は私も大賛成です。)、電子署名を利用しないシステムは、大きな視点で見ると、これまでにすでに皆さんが利用してきた、広義の電子契約システムの延長にすぎないのです。

そして、電子署名を利用して電子契約を行う場合、電子署名法の保護があります。この保護を使わない手はないですし、保護からはずれると予期せぬ災いが降りかかる可能性があります。詳しくは次の機会に


執筆者情報



【プロフィール】
啓明法律事務所 弁護士 小山 征史郎(おやま せいしろう) 第一東京弁護士会所属
2005年弁護士登録(58期)。
弁護士法人ポート法律事務所を経て、2016年から啓明法律事務所に所属。これまでは訴訟を中心に活動していたが、近年は電子契約に関心を持ち、これまでの訴訟を通じた弁護士経験を電子契約にフィードバックすることに注力している。
本年1月より、ペーパーロジック株式会社のLegal Teamとして、コラムの執筆や法的アドバイスを行っているほか、ペーパーロジックの各法対応製品(特に電子契約)に対して、関係法律法令等をふまえた法的バックグラウンド強化を支援している。



啓明法律事務所 弁護士 小山 征史郎(おやま せいしろう) 第一東京弁護士会所属
2005年弁護士登録(58期)。
弁護士法人ポート法律事務所を経て、2016年から啓明法律事務所に所属。これまでは訴訟を中心に活動していたが、近年は電子契約に関心を持ち、これまでの訴訟を通じた弁護士経験を電子契約にフィードバックすることに注力している。
本年1月より、ペーパーロジック株式会社のLegal Teamとして、コラムの執筆や法的アドバイスを行っているほか、ペーパーロジックの各法対応製品(特に電子契約)に対して、関係法律法令等をふまえた法的バックグラウンド強化を支援している。

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