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契約書や法令を読む中で、「又は」や「若しくは」といった表現に戸惑った経験はないでしょうか。
どちらも似た意味を持つ言葉ですが、実務では文章の構造や解釈に関わる重要な役割を担っています。使い方を誤ると、条文の解釈に誤解が生じるおそれがあります。
本記事では、「又は」と「若しくは」の意味や違い、適切な使い分け方を例文とともに解説し、契約書作成・レビュー時に押さえておきたい注意点を分かりやすく整理します。
「又は(または)」とは、複数の選択肢の中からいずれか一つを選ぶことができることを示す表現です。
法令や契約書などの正式な文書で用いられることが多く、一般的には英語の「or」に相当する接続語として理解されます。
例えば「A又はB」と記載されている場合は、「Aのみ」または「Bのみ」のどちらかを選択できることを意味します。
選択肢が3つ以上ある場合には、「A、B又はC」のように、途中を読点(、)で並べ、最後の選択肢の前に「又は」を置いて全体をまとめる表現が一般的です。
・本人確認書類として、運転免許証又はマイナンバーカードを提出してください。
・支払方法は、銀行振込又はクレジットカード決済から選択できます。
・契約の更新は、書面又は電子的方法により行うものとします。
なお、法令文書では「又は」と「及び」の使い分けが重要になります。「及び」が並列(and)の意味を持つのに対し、「又は」は選択(or)を示します。
規定内容によって適切な表現を選ぶ必要がありますが、選択関係を明確にする場面では「又は」が用いられるケースが多く見られます。
「若しくは(もしくは)」とは、複数の選択肢の中からいずれか一方を選ぶ関係を示す表現であり、基本的な意味は「又は」と同じく選択(or)を表します。
主に法令や契約書など、文章構造を明確にする必要がある場面で使用される法令用語です。
「A若しくはB」と記載されている場合は、「A又はB」と同様に、いずれか一方が該当することを意味します。
実務上は、「若しくは」は単独で使われるというよりも、文章の階層を整理する目的で用いられることが多く、「又は」と組み合わせて使われるケースが見られます。
一般的には、上位の選択関係に「又は」、その下位区分に「若しくは」を用いることで、条文の構造を分かりやすくします。
・本契約は、書面若しくは電磁的方法により締結するものとします。
・申請は、本人若しくは代理人が行うことができます。
・通知は、電子メール若しくは郵送により実施します。
契約書や法令では、内容を正確に伝えるために接続詞の使い分けが重要になります。
特に「又は」「若しくは」と「及び」「並びに」は似た場面で使われますが、意味と役割が明確に異なります。
さらに、これらの語句には文章構造を整理するための使い分けがあります。
一般的に、「又は」「並びに」は、大きな区分(上位の項目)をつなぐ場合、「若しくは」「及び」は、その中の細かい区分(下位の項目)をつなぐ場合に用いられます。
・役員又は従業員(選択関係)
・役員若しくは管理職(同一グループ内の選択)
・商品及びサービス(両方を含む)
・国内事業並びに海外事業(大きな区分の並列)
このように、「又は・若しくは」は選択を示し、「及び・並びに」は並列を示す点が大きな違いです。
適切に使い分けることで、契約内容や条文の解釈違いを防ぐことにつながります。
「又は」「若しくは」は、契約条件や義務の適用範囲を明確にする必要がある文書で多く使用されます。
ここでは、実務で特に使用頻度の高い代表的な文書を紹介します。
契約書、合意書、覚書は、複数の当事者間で取り決めた内容を整理し、法的効力を持たせるための文書です。
支払方法、通知手段、責任範囲などについて複数の選択肢を示す場面が多く、「又は」「若しくは」が頻繁に用いられます。
例えば、「書面又は電磁的方法による通知」「甲若しくは乙が指定する方法」といった表現により、どの条件が適用されるかを明確にできます。
これらの用語を適切に使うことで、契約解釈の相違やトラブルの防止につながります。
同意書、誓約書、念書は、一方の当事者が特定の内容を承諾・約束する目的で提出する文書です。
提出方法や対象範囲、遵守事項などに複数の選択肢が存在する場合、「又は」「若しくは」を用いて条件を整理します。
例えば、「本人又は代理人が提出するものとする」「書面若しくは電子データで提出する」といった記載が典型例です。
こうした表現を用いることで、実務運用に柔軟性を持たせながらも、文書の意味を明確に伝えることができます。
契約書を作成・レビューする際には、「又は」「若しくは」といった接続詞の使い方にも注意が必要です。
「又は」「若しくは」は、漢字表記だけでなく「または」「もしくは」とひらがなで記載することも可能です。
ただし、同一契約書内で漢字とひらがなが混在すると、体裁が不統一になり、読み手に体裁が不統一になり、文書の品質を損なうおそれがあります。」または「体裁が不統一になり、可読性の低下を招くおそれがあります。
そのため、契約書ではいずれかの表記に統一することが望ましいでしょう。
特に長文の契約書では表記ゆれが生じやすいため、文書完成前に検索・置換機能を活用して一括確認を行うと効率的です。
「及び」「並びに」など他の接続詞や副詞表現についても、同様に統一しておくと文書の品質が向上します。
「又は」と「若しくは」は、いずれも選択関係を示しますが、条文の階層構造を明確にするために使い分けが求められます。
特に注意すべきは、「及び」「並びに」との混同です。
「又は」「若しくは」は“いずれか一方”を意味するのに対し、「及び」「並びに」は“すべてを含む”ことを示します。
例えば、「A又はBに通知する」と記載した場合はどちらか一方への通知で足りますが、「A及びBに通知する」とすると両者への通知が必要になります。
このように接続詞の選択によって義務の範囲が変わることもあるため、契約条項の趣旨に照らして適切に使い分けられているかを慎重に確認することが重要です。
「又は」と「若しくは」はいずれも選択関係を示す表現ですが、契約書や法令では文章構造や意味の明確化のために使い分けられています。
特に「及び」「並びに」との違いを理解していないと、条文の解釈や義務範囲に誤解が生じる可能性があります。
実務では、表記の統一や接続詞の役割を意識しながら条項を確認することが重要です。
用語の意味と使い方を正しく理解しておくことで、契約内容を正確に表現し、不要なトラブルの防止につながるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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