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公認会計士の登録に必要な実務経験とは?

公開日2019/10/20 更新日2019/10/21

公認会計士試験に合格しても、それだけではまだ公認会計士になることはできません。
2年間の実務経験、および3年間の補習所通学をし、修了考査に合格して、晴れて公認会計士としての登録が可能になります。
この記事では、公認会計士の登録に必要な実務経験とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。

公認会計士試験合格後 登録までの要件

公認会計士試験に合格し、公認会計士として登録するための要件は、
1. 実務経験の期間が2年以上であること
2. 補習所に通学し、必要な単位を取得すること
3. 修了考査に合格すること

の3つです。

1. 実務経験の期間が2年以上であること
公認会計士として登録するには、実務経験の期間が2年以上であることが必要です。
実務経験は、下で詳しく見る通り、「業務補助」と「実務従事」の2種類があります。

2. 補習所に通学し、必要な単位を取得すること
公認会計士に登録するためには、実務補習に通学し、必要な単位を取得しなければなりません。
実務補習は、東京・東海・近畿および九州の4つの実務補習所で、平日の夜や土日などに、原則として3年間にわたって行われます。

3. 修了考査に合格すること
実務補習を修了するためには、修了考査に合格することが必要です。
修了考査の合格率は、約70%となっています。

公認会計士の登録に必要な実務経験とは?

公認会計士の登録に必要な実務経験について、詳しく見ていきましょう。

実務経験の種類

公認会計士の登録に必要な実務経験の種類は、「業務補助」と「実務従事」の2種類です。
業務補助とは、監査証明業務について、公認会計士または監査法人を補助することです。
1年につき2つ以上の法人の監査業務を行う必要があるとされます。
実務従事とは、財務に関する監査・分析その他の実務に従事することです。
実務従事の業務は、以下のように定められています。

・国または地方公共団体の機関における、国・地方公共団体の機関などの会計に関する検査
・監査、または国税に関する調査・検査の事務
・金融機関や保険会社などにおける貸付や債務保証などの資金の運用に関する事務
・国や地方公共団体、またはその他の法人における原価計算など財務分析に関する事務

実務経験の期間と時期

実務経験の期間は、2年以上とされています。
この2年の実務経験は、週に何日以上行えば良いのでしょうか?
業務補助の場合には、監査法人などの代表者が認めるならそれで良いとされています。
1週間あたりの日数などは特に定められていません。
実務従事の場合には、「常勤で2年」が基準となり、非常勤などで勤務日数が少ない場合は、常勤の勤務日数と比較して期間が考慮されます。
勤務日数が常勤の半分なら、実務経験の期間も半分とみなされることになります。
実務経験の時期は、公認会計士試験合格の前でも後でもかまいません。
しかし、多くの人は、公認会計士試験に合格後、実務経験を行っています。


記事提供元

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