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管理部門が知っておくべき法律用語 9

公開日2018/05/22 更新日2018/05/24

心強い味方になることもあれば、手ごわい敵となることもあるのが法律です。
できることなら味方につけておくために、管理部門に身を置く者なら、知っておきたい法律用語として「あ行」からピックアップしてきましたが、今回はいよいよ最後の「ら行・わ行」の法律用語です。

【履行不能/りこうふのう】
債権成立後、債務者の帰属性により、後発的に債務の履行が不可能になることです。履行不能になるか否かは、社会取引通年に従って判断されます。物理的に不可能となる場合はもちろん、不動産の二重譲渡の事案で第三者が登記を具備したというような場合にも、履行不能とされます。

【理事/りじ】
法人の代表者のことで、法人は、理事を1人または数人置かなければならないと定められています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律60条、170条)。理事は原則として包括的な代表権を有し(76条、172条)、定款などによってこれに加えた内部的制限は、善意の第三者に対抗することはできません(77条5項)。

【利息/りそく】
法廷果実の一種で(民法88条2項)、元本債権所得として、元本額と債権の存続期間とに比例して支払われる金銭その他のものをいいます。利率は、当事者間で決めることができますが(約定利率)、法外な高利から債務者を保護するため、利息制限法による制約があります。

【利息制限法/りそくせいげんほう】
金銭の支払いを内容とする消費貸借の利息に付いて、一定率以上の取り立てを禁じる法律です。

【利得償還請求権/りとくしょうかんせいきゅうけん】
手形上の権利が、手続きの不備または時効によって消滅した場合いに、所持人が振出人、引受人または裏書人に対してその受けた利益の限度で償還の請求をすることができる権利のことです(手形法85条)。

【両罰規定/りょうばつきてい】
法人の代表者が犯罪行為を行った場合に、その代表者個人を罰するとともに、法人にも罰金刑を科す規定のことです。

【連帯債務/れんたいさいむ】
数人の債務者が、同一内容の加分給付について、それぞれ独立に全部の給付債務を負い、そのうちの1人が弁済すれば、他の債務者は債務を免れるという債務のことです。

【連帯保証/れんたいほしょう】
保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する場合をいいます。

【労働委員会/ろうどういいんかい】
労働組合の資格審査や不当労働行為の救済、労使紛争の和解的な解決などを行う行政機関です。

【労働基本権/ろうどうきほんけん】
憲法28条で保障されている労働者の団結権、団体交渉権、団体活動権の3つの権利のことです。

【労働協約/ろうどうきょうやく】
労働条件について、使用者と労働組合その他の労働者団体との間で交わされた、書面による合意をいいます(労働組合法14条)。

【労働組合/ろうどうくみあい】
労働者の経済的地位の向上を主目的として組織された、労働者の団体(労働組合法2条)のことをいいます。

【賄賂/わいろ】
賄賂罪の客体であり、公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益をいいます。

【和解/わかい】
争っている当事者が、相互に譲歩してその間に存在する争いをやめることを約束する契約(民法695条)のことをいいます。和解が成立すると、当事者間の法律関係は確定し、和解の内容と真実の法律関係が異なる場合でも、後から和解の無効や取消しを主張することはできません(696条)。

■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著(自由国民社)
基礎からわかる法令用語/長野秀幸著(学陽書房)

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