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従業員を採用して自社の業務に就業させるということは、会社と個人の間で雇用契約を結ぶことを意味しており、それを証する書面として慣例的に労働条件通知書と雇用契約書を交付する企業が多いです。 しかし、それぞれの書面がどのようなものであり、本当に必要なものであるかどうかまで把握しているケースはそう多くありません。この記事では労働条件通知書と雇用契約書について詳しくご紹介していきますので、今後の参考にしてください。
労働条件通知書とは、会社と個人の間で雇用契約を結ぶ際に交付するよう労働基準法で定められている書類のことであり、雇用契約の期間や就業時間、従事する業務の内容、賃金、休暇についての規定、解雇および退職に関する事項など、その個人が従業員として働いていくために重要な事項を記載したものです。
労働条件通知書を発行する目的は、いつからいつまで働くのか、どれだけ賃金がもらえるのか、などを文書として残すことで、後々のトラブルを回避する狙いがあります。求人情報には労働条件が明記されており、入社までの選考過程においても雇用条件は話題になりますが、実際に就業してから“聞いていた話と違う!”となった場合に、口約束だけでは後々に“言った、言わない”の押し問答に発展しかねません。そのようなときに労働条件通知書を確認することで、正しい解決を導きやすくなります。立場的に弱い従業員を保護するための労働基準法では入社時の交付を必須としており、もしも従わなかったならば、会社側に30万円以下の罰金が科されるものと規定されています。
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