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障害者雇用をしたときに受けられる助成金制度とは?経営者必見!

公開日2018/08/12 更新日2018/08/12

障害者を雇用する際に、事業主が助成金を受けられる制度があります。障害者の雇用は企業にとって、障害者でも利用できる施設や設備等の設置や整備など、なかなか対応することが難しい問題もあります。しかしそういった問題を解決し、障害者の雇用を推進するために、様々な助成金制度があります。今回は障害者雇用に関する助成金制度にはどういったものがあるのかなどを知っていただいて、障害者雇用の促進につなげていただきたいと考えています。

障害者雇用に関する助成金制度とは

企業が障害者の雇用を促進するためにある助成金です。障害者を雇用するにあたって、施設や設備のメンテナンスを行うことや、障害者の雇用管理などで必要以上にコストがかかることがあります。それにより障害者の新規雇用や雇用継続が困難であると認められる場合には、その企業や事業主に対して予算の範囲内で助成金が支給されます。

障害者雇用の助成金制度とは、企業にかかる一時的経済負担を軽減し、障害者の新規雇用や雇用継続を目的とした制度です。

また障害者雇用の助成金制度にはたくさんの種類があり

  • 障害者を雇い入れた場合
  • 施設や設備のメンテナンス、雇用管理の適切な措置を行なった場合
  • 職業能力開発を行なった場合
  • 職場定着のための措置を実施した場合

と様々です。

通常の労働者と同じような業務につけるよう企業側で行う措置があり、そういった措置に助成金が支給されることになります。また障害者の賃金の一部を助成する制度もあります。障害者が社会で通常の労働者と同じように働けるよう推進することで、様々な人材が集まり、多様化にもつながることでしょう。

障害者雇用の助成金の対象

障害者雇用促進法に基づき、障害者雇用の法定雇用率を満たすには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている障害者を雇用することが条件になります。しかし、障害者雇用の助成制度で支援を受けるには、上記の他に統合失調症・そう鬱病・てんかんの方も、助成対象になります。

さらに、ハローワークや地域障害者職業センターの支援を受けるには、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象になります。

また身体障害者・知的障害者・精神障害者の65歳までの継続雇用も可能です。継続雇用するにあたって企業は、障害者が業務に真摯に取り組む努力をしていることに対して協力する責務を有し、正当な評価や適当な雇用の場を与えることと、正当な雇用管理を行うことで雇用の安定を図るように努めます。そうすることで障害者の継続雇用を優先して行うこともできるのです。

障害者雇用に関する助成金の種類

障害者雇用には様々な種類の助成金があります。種類別に以下に記載します。


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