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毎年冬の時期になると、予期せぬ大雪や強風により交通機関に障害が起こり、出勤や買い物など生活に影響を受ける方が多くなります。
特に、深夜から朝方まで雪が降り続けた際は多くの雪が積もり、都市部では電車をはじめとした公共交通機関がマヒし、出勤することすら困難になり遅刻することもあるでしょう。
ここで気を付けておきたいのが、このような予期せぬ自然災害などのトラブルにより、交通機関の遅延で会社に遅刻した際、遅延証明書を会社に提出しても給与から遅刻分の賃金を引かれる場合があります。
今回は、なぜそのようなことが起きるのかを解説していきます。
結論から言えば、遅刻分を給与から差し引くことは法的に問題ありません。
また、公共交通機関の遅延を証明してもそれは変わらないのです。
これはノーワークノーペイの原則(民法624条)にのっとったもので、文字通り働いていなければ賃金もないという意味の原則になります。
つまり、会社は労働者が働いていない時間に対して賃金を支払う義務は無く、違反にはならないということです。会社が労働者の給与から遅刻分を引くか引かないか、それはその会社のルール次第ということになるのです。
ちなみに、こちらのノーワークノーペイの原則は、年次有給休暇や会社都合による休業、または自宅待機などに対しては適用されません。
いかがでしたでしょか。
予期せぬ自然災害により遅刻してしまったにもかかわらず、その上賃金から差し引かれるのはあまりにも理不尽に感じてしまうため、現代では遅延証明書を提出すれば遅刻扱いにはならないといった企業がほとんどです。しかし、それはあくまで独自のルールであり、会社側に課せられた義務ではないことだけ念頭に入れておく必要があります。
また、産前産後休暇や育児休業、介護休業などもノーワークノーペイの原則が適用されるため、これらが福利厚生として取り扱っているかという部分を確認しておくことで事前にトラブルを回避できるでしょう。
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