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インボイス制度が2023年10月から導入となりますが、企業は新しい制度が始まるまでに、新制度に対応した請求書フォーマットの変更や、適格請求書発行事業者への登録をしなければなりません。はたして、どの程度対応が進んでいるのでしょうか。
目次【本記事の内容】
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると、商品ごとの適用税率と税額を明記した書類が必要となり、それを保存しておかなければなりません。
その書類をインボイス(適格請求書)といい、適格請求書発行事業者の氏名・名称、取引年月日、取引内容、消費税額などの一定の事項が記載された請求書や納品書のことで、インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者だけです。
このインボイスが、仕入税額控除の条件となります。消費税の課税事業者は、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませておかなければ、仕入税額控除の適用を受けられなくなります。
ところが、インボイス制度導入が目前に迫っているにもかかわらず、金融系Webサービスを運営するマネーフォワードが、従業員30人以下の中小企業経営者に実施した調査によると、新制度に対応している経営者は、2021年11月時点でわずか11.2%という結果です。
インボイス制度対応の準備についても、「まだ考えていない」が最多の42.4%で、「2022年末までに対応予定」が36.9%、「対応の予定なし」が9.5%となっています。
しかも、インボイス制度については、中小企業経営者の半数以上が「知らない」と回答しており、インボイス制度への理解も、新制度への対応も進んでいるとはいえない状況のようです。
ちなみに、インボイス制度を「詳細まで理解している」は11.4%、「詳細までは理解していないが、だいたい理解している」が46.2%、「部分的にしか理解していない」が31.9%という結果でした。
インボイス制度を導入する目的は、取り引きの一つひとつの消費税額を、正確に把握するためです。
日本の消費税率は、食料品などの生活必需品が8%、それ以外は10%の軽減税率が適用されています。しかし、そのために経理での処理が複雑になり、消費税額の計算ミスや課税逃れなどの不正も発生しやすくなります。
「いつ、どの事業者から、何の商品を購入し、金額と消費税額がそれぞれいくらだったのか」を明確にするために、所定の要件を記載した「適格請求書」を発行・保存することで、取り引きの透明性を高めようというのが狙いです。
それにしても、インボイス制度導入となれば、請求書の形式や税額の計算方法も変わります。にもかかわらず、中小企業経営者の半数以上が、インボイス制度について理解していないということで、これから、どのように対応していくことになるのでしょうか。
インボイス制度など、新たな法令改正への対応については、経営者の7割近くが顧問税理士や会計事務所に相談しているようですが、「相談しない」(12.8%)「相談先がない」(8.9%)経営者も合わせると2割ほどいることも判明しています。
ともあれ、インボイス制度導入が目前に迫っています。まだ対応に取り組んでいない企業は、早めに専門家などと相談しながら、準備を進めていくことが求められます。
インボイス制度導入が2023年10月とはいえ、決して時間的に余裕があるわけではありません。また、適格請求書発行事業者の登録申請は2023年3月31日までです。3月といえば確定申告の提出時期ですから、税務署が混雑すること避け、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。
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