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2022年4月に改正育児・介護休業法が施行され、企業に対して育児休業を取得しやすい雇用環境の整備と、妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられました。そして2022年10月には、新たに「産後パパ育休」の制度も施行されます。
これら一連の制度改正における目的の一つは、父親が育休を取りやすい環境を整えることにあります。そこで今回は、実際に男性が育休を取る際に気を付けたいことについてポイントをまとめました。
育児休業制度とは、子どもが1歳(保育所に入所できないなど、一定の要件がある場合は最長2歳)に達するまで、仕事を休業できる権利を保障した制度です。
父母が同時に育児休業を取得する場合、原則1歳までとされる休業可能期間が、1歳2カ月までに延長されます(パパ・ママ育休プラス制度)。また、父親が子どもの誕生後8週間以内に育児休業を取得している場合は、再度育児休業の取得が可能です。
育休というと妻・母親が対象とのイメージを持たれがちですが、実際には夫・父親でも問題なく取得できます。出産・育児を予定している男性会社員は取得を検討するとよいでしょう。
育児休業中は原則として就労は不可とされますが、最初の半年間については雇用保険により給与額の67%にあたる「育児休業給付金」が支給されます。なお、この給付金は非課税で社会保険も免除されるので、実質的には給与額の80%ほどを取得できるでしょう。
そして2022年4月の育児・介護休業制度改正により、アルバイト・パートの方の育児休業の取得要件が緩和されました。それまでは「引き続き雇用された期間が1年以上」との要件がありましたが、4月からは撤廃されています。つまり労働期間が1年未満でも、育児休業を取得できるわけです(ただし、子どもが1歳6カ月までの間に契約が終了することが明らかではない場合のみ、取得可能)。
なお、育児休業に似た言葉として「育児休暇」がありますが、現行制度で規定があるのは育児休業のみであり、育児休暇については公的な給付制度などはありません。ただ、企業によっては独自の育児休暇制度を設けているケースがあり、育児休業と並行して取得できる場合もあります。
2022年10月1日からは、産後パパ育休の制度が新たに施行されます。これは男性版の産休制度ともいわれ、子どもが生まれてから8週間以内であれば、育児休業制度の規定とは別に4週間まで取得可能です。
産後パパ育休においても、育児休業制度と同額の給付金が支給されます。しかもこの制度の最大の特徴は、労使協定が締結されていて労働者が同意する範囲において、休業中でも就業できるという点です。これは既存の育児休業制度と大きく違う点といえます。
さらに10月から、育児休業制度と新設される産後パパ育休は、どちらも2回に分けて取得可能となります。原則1カ月前までに申し出を行い、取得の際に申し出ることで取得可能です。
父親が男性育休を取得する場合に気を付けたいのは、収入の減少と上司・同僚との関係性です。
育児休業中は育児休業給付金が支給され、非課税・社会保険料免除もされますが、それでも就労中に比べると、おおむね2割程度の収入ダウンは避けられません。家賃・ローンの支払い状況などを踏まえ、収入が下がった時の対策を事前に考えておく必要があるでしょう。
また、当然ながら育児休業を取得する場合、長期間にわたって出社できなくなるため、自分がこなすべき仕事を上司や同僚に回すことになるケースも発生します。
もし育児休業を取得する場合、制度上では「原則1カ月前まで」との定めがありますが、もっと早い段階から上司・同僚に相談しておくのが望ましいでしょう。
たとえば社運をかけた巨大プロジェクトを任されている最中に、「1カ月後から育休を取ります」といきなり話すと上司・同僚は戸惑ってしまうでしょう。職場での人間関係を悪化させる要因にもなりかねません。仕事の引き継ぎをうまく行っておくことが、男性育休取得における大きなポイントといえます。
厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によれば、2020年度に男性労働者で育児休業を取得した人の割合は12.65%でした。ようやく取得率が1割に届いたという状況であり、育児休業制度が改正された背景には、男性の取得率の低さがあるといえます。
今の日本社会では男性が企業・家庭で大黒柱となっているケースが多く、「おいそれとは休めない」と考えている男性労働者も少なくないでしょう。もし男性育休を取得する場合は、家計の収入減、職場での仕事の引き継ぎなどの対策を早めに行い、「休むことにストレスを感じない環境」を整えておくことが大事といえます。

育休・産休の手続きの基礎とポイント
複雑な育休・産休に関する制度の概要をまとめた資料です。
基本的な社会保険手続きや、給付金・手当などもまとめられています。
実務上、判断に迷いがちな適用ポイントや、男性の育休制度などもしっかり確認できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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