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会社が納付する社員の所得税と住民税の仕組み

公開日2022/04/20 更新日2022/04/21

会社員に対する所得税や住民税は、毎月の給料から税額が天引きされ、社員に代わって会社側が納付するというのが原則です。そのため、経理担当者以外のビジネスパーソンは、納税に対する意識はそれほど高くないかもしれません。しかし、どのような仕組みになっているのかは、最低限押さえておく必要があります。

会社員の所得税は給料天引きで社員に代わって会社が納付

所得税は、前年に得た所得額を税務署に申告し、その所得額に応じて納税額が決定する“申告税”です。

個人事業主やフリーランスは、確定申告をすることで納税額が決まります。しかし、会社員の場合は給料から天引きされ、会社が社員に代わって納税するため、確定申告をする必要がありません。

この仕組みを「源泉徴収制度」といいますが、事業を行う会社(源泉徴収義務者)は、原則として源泉徴収を行う義務があり、給与などを支払った月の翌月10日までに、社員全員の所得税を納付しなければなりません。

天引きする所得税額は暫定の額ですから、1年の所得額が確定する年末に、年末調整で払い過ぎた分は戻り、不足分は追加徴収されることになっています。

「特別徴収」と「普通徴収」の違い

住民税も、地方税法によって、原則として会社(特別徴収義務者)が社員の給与から天引きし、社員に代わって納付することになっています。ここで押さえておくべきポイントは、住民税の徴収方法には「特別徴収」と「普通徴収」があることです。

住民税(市町村民税・道府県民税)は、1月1日時点の居住地の自治体に納付する税金で、特別徴収は、健康保険料や源泉所得税などと一緒に毎月の給料から天引きし、天引きした翌月10までに会社が納税します。

普通徴収は、会社ではなく個人が住民税を支払うもので、個人事業主やフリーランスなどが対象となり、住民税の納税額は所得額によって決まるのです。

ですから、退職した社員の住民税を会社が預かって納税することはできなくなります。そのため、退職して勤務先が決まっていない人、退職後の勤務先が決まってはいるもののまだ申請手続きが済んでいない人は、「特別徴収」から「普通徴収」へと、徴収方法の変更手続きをする必要も生じてきます。

また、退職の時期によっては、住民税の一括徴収しなければならないこともあるのです。そのため、退職後の住民税納税がどうなるのかを、経理担当者は退職する社員にきちんと説明できるようにしておきましょう。

会社員には便利でも経理担当者は負担増

ところで、会社員に対する所得税や住民税は、毎月の給料から税額が天引きされ、社員に代わって会社側が納付するという納税の仕組みです。会社員の立場からすると、自分で申告することも納付することもないので、非常に便利です。

一方、経理部門の立場になれば、社員1人ひとりの納税額を計算し、それを期日までに納付するという作業が負担になります。

ただ、課税対象となる国民全員が確定申告をするとなると、現実的に考えて各税務署が対応することは不可能に近い状態になるでしょう。また、申告のミスや、面倒だからと申告そのものをしないことだって考えられます。

各地方公共団体にとっては、住民税の特別徴収によって、地方税収の確実な確保につながるシステムといえそうです。

まとめ

そもそも住民税は、地域社会の費用を住民で分担するという性格をもつ税金です。
給料から差し引かれているとはいえ、会社員にも地域社会の一員として強く自覚することが求められるのではないでしょうか。

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