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消費税の納付税額または還付税額の経理処理 2つの方式を解説

公開日2022/05/12 更新日2022/05/13

今回は、消費税や地方消費税(以下、消費税)の納付税額、または還付税額の経理処理をテーマに記事をお届けします。

消費税の経理処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」という2つの方式があり、消費税課税事業者はどちらかを選択します。
では、それぞれどのような特徴があるのか、メリットやデメリットも含めて、詳しく見ていきましょう。

税抜経理方式・税込経理方式とは

消費税を納税する義務がある法人、または個人事業主は(消費税課税事業者)は、消費税の算出に、「税抜経理方式」と「税込経理方式」のどちらかを選択します。
どちらにするかは課税事業者の任意で決められます。基本的に経理方式は統一しますが、条件を満たせば、併用することも可能です。
どちらを採用しても消費税額に変わりはありませんが、法人税の処理をするときに差がでてきます。

●税抜経理方式

消費税を本体の価格に含めずに処理する(いわゆる外税)方式です。会社の商品・サービスを売ったときに、商品を買った会社や個人から預かった消費税は、仮受消費税として処理します。また、何かを仕入れるための、業者への支払いや経費などにかかる消費税(支払った消費税)は、仮払消費税等として処理します。

決算時に、その年の消費税額を計算しすることになりますが、その際、仮受消費税と仮払消費税を相殺しなければなりません。相殺後、その差額から消費税の納付が必要になれば「未払消費税」で、還付される場合は「未収消費税」として処理します。

【メリット】 

取引ごとの消費税額が明確になります。売上や仕入れの額と消費税額が区別されているため、期中であっても損益を正確に把握しやすく、いくら消費税を支払わないといけないのか、見通しを立てられるのもメリットでしょう。最後にならないと、消費税の額がわからないのは不安です。

また、法人が資産を取得して、法人税の減価償却の特例を使いたい場合、適用されるための金額には上限があります。資産の取得価額は税抜経理方式のほうが少なくなりますから、条件に入りやすく有利になるのです。

また、交際費が多い企業にとっても、メリットがあります。条件はありますが、中小企業の場合、交際費は800万円まで損金にすることができます。つまり、経費として認められます。税抜経理方式であれば、消費税の分だけ多く経費にできるのです。

【デメリット】

取引のたびに本体価格と消費税を都度分けて処理しなければならず、手間がかかります。勘定科目も消費税にかかわるものが増えるので、煩雑になりがちで、多少の知識がなければ処理しにくいことも難点といえるでしょう。

しかし、最近では優秀な会計ソフトが登場しています。ソフトを利用すれば、簡単に処理ができるので、大変便利です。経理処理の手間は大幅に省けます。

●税込経理方式

一方、消費税を区分せず、売上や仕入れなどの額に含める(いわゆる内税)で計算するのが「税込経理方式」です。たとえば、何か商品を購入した場合、その費用科目と支払いの事実だけ記載すればよいことになります。税込経理方式では、消費税が分けられていないため、決算時に集計する必要があります。この方式では、納付税額は「租税公課」などとして損金に、還付される場合は、「雑収入」として益金に算入します。

【メリット】

税込経理方式は取引1回ごとに消費税額を分ける必要がなく、決算時にまとめて処理できるため、シンプルで簡単というメリットがあります。また、免税事業者としての期間がある場合、その時期は税込経理方式で計算していますから、これを採用しておけば方式を統一できます。統一することで、経理の状況を比較しやすくなります。

また、設備投資をして、取得価額を対象に適用される特別償却や特別税額控除などの特例を受ける場合、税込経理方式では取得価額が税込になるため、控除額が大きくなるメリットがあります。

【デメリット】

損益を正しく把握できるのは経理処理をした後になるため、期中に損益を確認するのが難しい点が挙げられます。期中の業績が順調に見えても、想定していたよりも悪かったということは珍しくありません。

ほかにも、交際費をできるだけ多く経費にしたい場合や、減価償却の特例などを使用したい場合、消費税が含まれるとその分、金額が大きくなるため、適用される金額の上限を超えてしまい、特例を受けられないことがあります。

まとめ

会計処理の簡潔さから税込経理方式を採用している法人は多いでしょう。しかし、経理処理の煩雑さを除くと、税抜経理方式のほうがメリットは多いといえそうです。今回紹介したメリット・デメリットすべてをよく理解したうえで、どちらを選ぶとよいか、検討してみてください。

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