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株式会社と合同会社の違いとは?知っておきたい基礎知識から解説!

公開日2022/07/08 更新日2022/07/11

オーソドックスな法人として知られるのは株式会社ですが、株式会社以外にもさまざまな形態があります。特に代表的なのは合同会社ですが、合同会社の詳しい意味や、株式会社との違いを理解していない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、株式会社と合同会社の特徴を整理し、それぞれの違いを解説します。

株式会社の特徴

株式会社は、法人の最も一般的な形態として知られています。名前の通り、株式を発行することによって資金調達をし、その資本を用いて経営をする会社です。

企業が活動していくためには、多くの資金が必要になります。そこで役に立つのが株式です。株式とは、株主(株式を買ってくれた人)に対して発行される証書を指します。株主に株式を発行する代わりに、資金を調達できるのです。

もちろん資本家も、メリットがなければ株式を購入しません。株式を購入することによって得られる恩恵は、主に以下の二つです。

・配当金を受け取る(インカムゲイン)

・株式の売買益を受け取る(キャピタルゲイン)

・株主総会を通して経営に携わる

企業が利益を上げた際に、株主は一定の配当金を受け取ることができ、一般的にインカムゲインと呼ばれています。

インカムゲインよりも大きな利益を得られるのが株式の売買益、つまりキャピタルゲインです。株の価格(株価)は上下するため、購入価格よりも売却価格が高くなれば、その分株主のもうけが大きくなります。

また株主が、株主総会を通して経営にタッチできるのも株式会社の大きな特徴です。

株式会社の「所有と経営の分離」とは?

株式会社を理解するうえで、とても重要な概念が「所有と経営の分離」です。

株式を購入して資金を提供した「株主」は、いわば企業のオーナーであり、会社を「所有」する立場です。

しかし企業活動は、実際に経営に携わる人がいなければ回りません。代表取締役といった経営者が、会社を「経営」する立場になります。

両者を比べてみると分かるように、会社を所有している人と、会社を経営している人はまったく異なる役割をもっています。株式会社は、このような「所有と経営の分離」が顕著な法人形態です。

もちろん、創業した社長が経営に携わりつつ、自社株の多くを保有しているパターンもあります。

合同会社の特徴

合同会社は、2006年の会社法改正によって、法人組織として定められたものです。日本国内ではあまり認知度が高くありませんが、海外ではポピュラーな形態として知られています。事実、日本の合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を主なモデルとして導入されています。

合同会社の特徴は、代表社員の存在です。「社員」といえば、一般的な従業員を指す場合が多いものの、合同会社における社員は「出資者兼役員」を指します。

合同会社では、出資者が全員社員となり、その中でも代表権を行使する人を「代表社員」と呼びます。つまり、合同会社における代表社員は、株式会社の代表取締役と同じような立場です。

代表社員とともに覚えておきたいのが業務執行社員です。出資者の中には、「自分は経営に携わりたくない」と考える人もいます。2名以上の社員がいる場合は、業務執行社員を選定し、業務執行権限を付与することが可能です。つまり業務執行社員は、株式会社における取締役のようなものになります。

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の分かりやすい違いは、「資金調達手段」です。株式会社は、株式を発行できるため、合同会社に比べて資金調達のハードルが低いといえます。一方の合同会社は、金融機関の借り入れや、各自治体の補助金・助成金が主な資金調達の手段です。

「設立費用・ランニングコスト」にも違いがあります。合同会社は公証役場での定款の認証が必要ないため、定款の謄本手数料や認証料が一切かかりません。また登録免許税も株式会社より低いため、コストの面で見れば合同会社が有利だといえるでしょう。

「意思決定のスピード」にも違いが見られます。株式会社は「所有と経営の分離」が起こっているため、重要事項を決定する際は、株主総会を開く必要があります。しかし合同会社は、所有と経営が一致しているため、スピード感のある意思決定が可能です。ただし出資者(社員)の間で意見が割れると、意思決定が難しくなるといったデメリットもあります。

他にも「合同会社は株式会社と異なり決算公告の義務がない」「合同会社は役員の任期がない」「合同会社は定款で利益配分を自由に決められる」といった違いがあります。合同会社は、まだまだ知名度は低いですが、それを補う多くのメリットがあるのも事実です。

まとめ

株式会社と合同会社は、資金調達から意思決定のスピードまで、さまざまな違いがあります。「株式による資金調達を行いたい」「社会的な信用力を高めて大企業相手にビジネスをしたい」のであれば、株式会社の設立が向いているでしょう。

一方「スタートアップ時期の小規模企業として始める」「個人事業主から法人成りしたい」「少額の資金でビジネスを始めたい」のであれば、合同会社がおすすめです。法人形態を選ぶ際は、会社を作る目的を明確化しておくのが重要になるでしょう。

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