2022年9月22日 第2回「労働基準法施行規則第35条専門検討会」議事録

日時

令和4年9月22日(木) 17:00~19:00

場所

AP虎ノ門 D室
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)

出席者

参集者:五十音順、敬称略
厚生労働省:事務局

議題

労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(案)について

議事

議事録
○本間補佐 初めに、本検討会は原則公開としておりますが、傍聴される方におかれましては、別途配布しております留意事項をよくお読みいただき、会議の間はこれらの事項を守って傍聴いただくよう、お願い申し上げます。
お待たせいたしました。定刻を回っておりますので、これより第2回労働基準法施行規則第35条専門検討会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多用中のところ御出席を頂き、誠にありがとうございます。まず、前回の検討会を所用で御欠席されていた先生を御紹介させていただきます。杏林大学医学部脳神経外科学教室教授、中冨浩文先生です。
○中冨委員 杏林大学の中冨でございます。前回は日時が合いませんで、出席できませんでした。大変申し訳ありません。心よりおわび申し上げます。大変重責な会であると認識しておりまして、できる限り尽力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○本間補佐 ありがとうございます。なお、大前先生におかれましては、本日の検討会は御欠席との連絡を頂いております。また、前回と同じく座長の相澤先生、圓藤先生、柳澤先生以外の委員の先生方は、オンラインでの御出席となっております。
議事に入る前に、事務局から資料の確認をさせていただきます。本日は「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(案)」を、資料として提出させていただいております。お手元のタブレットにありますか。よろしいでしょうか。それでは相澤座長、議事の進行をよろしくお願いいたします。
○相澤座長 相澤です。皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。それでは、議事次第に沿って進行したいと思います。最初の議題に入る前に、事務局から報告があるようですので、事務局から報告をお願いいたします。
○千葉中央職業病認定調査官 第1回の検討会で先生方から御指摘のあった事項について、事務局から6点、御報告をさせていただきます。1点目は、前回の資料2の「業務上疾病の関係法令」の中の別紙2の告示にある、「以下同じ。」という記載についてです。こちらは告示上、括弧書きによる表記が必要である化学物質名が複数回記載されている場合において、記載の重複を避けるために記載しているもので、全物質を確認したところ、必要な箇所にこの記載がありました。これらは法令の記載のルールに則っていることが確認できましたので、既存のとおりとさせていただきたいと考えております。
2点目は「沃化メチル」の表記についてです。こちらは従来から、告示において漢字で表記しておりますので、「沃化メチル」の「沃」は片仮名ではなく、漢字で表記を統一したいと考えております。
3点目は、沃化メチルの対象疾病についてです。症状・障害として、中枢神経系抑制を新たに追加する方向で御議論を頂いておりますが、前回、圓藤先生から、意識障害の現れ方が中枢神経系抑制によるものとの御説明を頂きました。化学物質分科会においては、意識障害のほかにも複数の症状についての症例報告があり、意識障害を含むこれらの症状を考慮し、中枢神経系抑制として御報告を頂いた経緯があります。こうした経緯から、意識障害については中枢神経系抑制の一つと、捉えることができるというように考えているところです。
○相澤座長 今、意識障害と中枢神経系抑制について、事務局から御説明がありました。圓藤先生、いかがでしょうか。
○圓藤委員 事務局のお考えのとおりと思います。告示上は「意識障害」を、「中枢神経系抑制」に改めるのがよろしいかと存じます。以上です。
○相澤座長 圓藤先生、どうもありがとうございます。御提案の「意識障害」を「中枢神経系抑制」に改めるという方針に関しても、事務局の説明の後にまとめて確認をさせていただきたいと思います。事務局で説明を続けてください。
○千葉中央職業病認定調査官 4点目は、MOCAによる膀胱がんについてです。前回の検討会において、柳澤先生から御報告のあったとおり、MOCAの検討会報告書が公表された後に、MOCAへのばく露により発症した尿管がんについて労災認定をした事例があります。こうした経緯を踏まえ、事務局としては当初御議論いただいていた膀胱がんではなく、MOCAによる尿路系腫瘍として取りまとめたいと考えております。
5つ目は、重篤な心不全についてです。この「重篤な」の考え方は不整脈による急性心不全のほかに、心筋症や弁膜症などを基礎疾患として有する方で、それらの基礎疾患が安定した状態からの急性心不全が想定されております。労災補償の対象疾病としては基礎疾患の自然経過によるものではなく、基礎疾患が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合において、業務による明らかな過重負荷によって、その基礎疾患が自然経過を超えて著しく増悪し、重篤な心不全を発症したものと判断できる必要があります。この趣旨で、入院による加療を必要とする急性心不全を念頭に置いて、「重篤な心不全」という限定がなされており、治療内容や予後、基礎疾患の有無、重症度等を含めて病状の全体を見て判断するもので、脳・心臓疾患検討会においてもそのように報告がなされたところです。このような経緯から、今回は「重篤な心不全」を追加させていただきたいと考えております。
最後に6つ目は、アクリル酸系高分子化合物についてです。今後、別表への記載を検討すべきとの御指摘がありましたが、アクリル酸系高分子化合物に限らず、化学物質による疾病については引き続き行政当局において、最新の医学的知見の収集に努め、検討していきたいと考えております。事務局からの説明は以上です。
○相澤座長 どうもありがとうございました。前回の検討会での指摘事項について、事務局から御報告を頂いたわけです。先生方から何か御意見はありますか。ありませんか。
それでは議事を進めたいと思います。本日は資料として、前回の検討会での議論を踏まえた報告書(案)が提出されておりますが、本文を事務局から読み上げていただいた後に、先生方から御意見を頂きたいと思います。それでは本間さん、よろしくお願いします。
○本間補佐 それでは本日、御用意している資料の「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(案)」について、項番1の「検討会の開催経緯及び目的」、項番2の「例示列挙の考え方」を読み上げさせていただきます。
1、検討会の開催経緯及び目的。労働基準法施行規則別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)及びこれに基づく告示は、業務上疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償義務の履行確保を図るとともに、業務上疾病の災害補償に係る請求権の行使を容易にする重要な役割を果たしているところであるが、労働環境の変化に伴い、新たな要因による疾病が生じうることを考慮し、昭和53年に行われた現行規定への改正以降、定期的に労働基準法施行規則第35条専門検討会(以下「本検討会」という。)において、別表第1の2及びこれに基づく告示に掲げる業務上疾病の範囲について、医学的検討を行ってきたところである。
前回検討を行った平成30年度以降、当該検討会の報告を受けて、令和元年7月から「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」(以下「化学物質分科会」という。)において、「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件」(以下「大臣告示」という。)に掲げる化学物質による疾病について、検討が行われた結果、令和4年3月に「労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会検討結果報告書」(別添1。以下「化学物質分科会報告書」という。)が取りまとめられた。
また、化成品等を製造する化学工場において作業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱った3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)にばく露したことにより、膀胱がんを発症したとする労災請求がなされたことを契機として、業務上外の判断に当たり、令和2年3月から、医学専門家をはじめ、化学、労働衛生学の専門家から成る「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」(以下「MOCA検討会」という。)において、業務と膀胱がん発症との因果関係が検討され、同年12月に「「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」報告書」(別添2。以下「MOCA検討会報告書」という。)が取りまとめられた。
さらに、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)については、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」が平成13年に改正されてから約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、令和2年6月から、医学専門家をはじめ、疫学、予防医学、労働衛生学及び法律学等の専門家から成る「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」(以下「脳・心臓疾患検討会」という。)において、認定基準の検討が行われ、令和3年7月に「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」(別添3。以下「脳・心臓疾患検討会報告書」という。)が取りまとめられた。
このため、本検討会は以上のような状況を踏まえて、別表第1の2及び大臣告示に掲げる業務上疾病の範囲について、令和4年7月29日の第1回及び令和4年9月22日の第2回に検討を行った。
2、例示列挙の考え方。本検討会においては、別表第1の2及び大臣告示に新たな疾病を追加すべきか否かを判断するに際して、従来からの考え方を踏襲することとした。
すなわち、職業病として発生することが極めて少ないもの等、以下のいずれかに該当するものを除き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると認められる場合には、原則として例示列挙するというものである。
ア、過去において相当数の発症例が見られたが、労働衛生管理の充実等により、今日発症例が極めて少ないもの。イ、諸外国において発症例があるが、国内においては当該疾病の発生に係る化学物質等の製造及び輸入の禁止等により、使用される見込みがない又は研究機関等の特定の機関においてのみ使用される等のため、当該疾病の発症例が極めて少ないと認められるもの。ウ、ばく露から発症までの期間が短いもの以外であって、因果関係が明らかとなっていないもの。ばく露から発症までの期間が短いものについては、業務との因果関係を立証することが容易であることから、当該短期間で現れる影響のみ明らかとなっているものは、必ずしも例示列挙の必要性はないと考えられる。エ、有害業務の集団及び疾病の集団として類型化、有害因子と疾病の関係を一般化し得るものが困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないもの。
1と2については以上です。
○相澤座長 ありがとうございました。1と2について、何か御指摘はございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、次の項番から読み上げをお願いいたします。
○本間補佐 それでは、3の検討疾病について読み上げさせていただきます。3、検討疾病。本検討会においては、今回、以下の疾病について別表第1の2及び大臣告示に追加等すべきか否か検討を行った。(1)化学物質分科会において検討された疾病、こちらは別紙に一覧表があります。ア、検討事項1、大臣告示に規定されている化学物質168物質のうち、化学物質分科会において、当該化学物質に係る新たな症状又は障害として大臣告示に規定することが適当とされた3物質に係る症状又は障害、別紙の番号(以下「別紙番号」という。)1~3。イ、検討事項2、令和2年3月時点において労働安全衛生法施行令別表第9に掲げられた安全データシートの交付義務のある化学物質673物質のうち、化学物質分科会において大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た5物質に係る症状又は障害、別紙番号4~8。ウ、検討事項3、理美容の業務において使用されている化学物質のうち、化学物質分科会において大臣告示に追加することが適当であるとの結論を得た2物質に係る症状又は障害、別紙番号9及び10。エ、検討事項4、大臣告示に記載されているカルシウムシアナミド、ニトログリコール及びニトログリセリンによる「血管運動神経障害」の見直し、別紙番号11~13。
(2)MOCA検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された疾病、MOCAによる膀胱がん。(3)脳・心臓疾患検討会において改正することが適切との結論を得た、脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病、重篤な心不全及び大動脈解離。(4)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病、平成29年度から令和2年度において、別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当するとして認定された疾病。項番3については以上です。
○相澤座長 先生方、いかがでしょうか。3について説明いただきましたが、よろしいでしょうか。ございませんね。ありがとうございます。それでは、次の4番からお願いいたします。
○本間補佐 4の検討結果について読み上げさせていただきます。4、検討結果。(1)化学物質分科会において検討された疾病。ア、検討事項1、本検討会において、前記3の(1)のアに記載した3物質に係る症状又は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったところ、別紙番号1~3の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当であるとの結論を得た。イ、検討事項2、本検討会において、前記3の(1)のイに記載した5物質に係る症状又は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったところ、別紙番号4~7の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当であるとの結論を得た。
また、検討結果のうち沃化メチル、別紙番号8については、大臣告示に当該物質が掲載されており、かつ当該物質に係る症状又は障害に「意識障害」が掲載されていることから、「意識障害」の表記を「中枢神経系抑制」に改めることが適当であるとの結論を得た。なお、化学物質名の表記については「沃化メチル」とした。ウ、検討事項3、本検討会において、前記3の(1)のウに記載した2物質に係る症状又は障害について、大臣告示に追加すべきものがあるか否か検討を行ったところ、別紙番号9及び10の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当であるとの結論を得た。
エ、検討事項4、本検討会において、前記3の(1)のエに記載した3物質に係る症状又は障害のうち「血管運動神経障害」について見直しに係る検討を行ったところ、大臣告示から、別紙番号11~13の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務による「血管運動神経障害」を削除し、カルシウムシアナミドには「不整脈、血圧降下等の循環障害」を、ニトログリセリンには「狭心症様発作」を、それぞれ追加することが適当であるとした化学物質分科会報告書の検討結果は、妥当であるとの結論を得た。4の(1)までですが、以上です。
○相澤座長 先生方、いかがでしょうか。何か御意見がございましたら、お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ないようです。ありがとうございます。それでは、次の項番(2)からお願いいたします。
○本間補佐 引き続き、(2)について読み上げさせていただきます。MOCA検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された疾病。本検討会において、MOCA検討会報告書について検討を行った結果、MOCAにばく露する業務に一定年数以上従事した労働者に発症した膀胱がんについては、その業務が有力な原因となって発症した可能性が高いとの結論は、各分野の専門家による十分な検討の結果得られたものであり、妥当であるとの結論を得た。また、当該報告書が取りまとめられたのち、MOCAにばく露する業務に従事したことにより尿管がんを発症したとして労災認定に至った事例があること等を踏まえると、本検討会としては、MOCAによる「尿路系腫瘍」を別表第1の2に追加することが適当であるとの結論を得た。(2)については以上です。
○相澤座長 いかがでしょうか。MOCAについての検討ですが、御意見がございましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、次の項をお願いいたします。
○本間補佐 続いて、(3)について読み上げさせていただきます。(3)脳・心臓疾患検討会において改正することが適切との結論を得た、脳・心臓疾患の対象疾病。本検討会において、脳・心臓疾患検討会報告書について検討を行った結果、別表第1の2に掲げる脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を追加すること及び解離性大動脈瘤について「大動脈解離」に表記を改めることについては、各分野の専門家による十分な検討の結果得られたものであり、妥当であるとの結論を得た。(3)については以上です。
○相澤座長 先生方から御意見はございませんか。よろしいでしょうか。前回、御議論いただきましたが、よろしいですね。ありがとうございます。それでは、次の項をお願いいたします。
○本間補佐 (4)です。(4)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病。平成29年度から令和2年度において、別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当するとして認定された疾病については、災害発生状況等を前記2の例示列挙の考え方に照らすと、現時点において、別表第1の2及び大臣告示に追加する必要はないと考えられるとの結論を得た。(4)については以上です。
○相澤座長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、次をお願いいたします。
○本間補佐 続いて、5のまとめと6の終わりにをまとめて読み上げさせていただきたいと思います。5、まとめ。以上の検討結果のとおり、本検討会としては、ア、別紙番号1~7、9及び10の化学物質名欄に掲げる化学物質にさらされる業務による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状又は障害を大臣告示に追加すること、ただし、別紙番号1~3については、症状又は障害の追加に限る、また、別紙番号8及び11~13の化学物質名欄に掲げる化学物質について、それぞれ症状・障害欄の右欄に掲げる症状又は障害を大臣告示から削除し、別紙番号8、11及び13については、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状又は障害を大臣告示に追加すること、イ、MOCAによる尿路系腫瘍を別表第1の2に追加すること、ウ、脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を別表第1の2に追加すること及び別表第1の2の「解離性大動脈瘤」について「大動脈解離」に表記を改めること、について適当であるとの結論を得たので、行政当局においては、速やかに所要の措置を講ずることを望むものである。
6、終わりに。製造業をはじめとした各事業場では、常に新たな化学物質が使用される可能性があることを踏まえ、行政当局においては引き続き情報収集に努め、必要に応じ化学物質による疾病に関する分科会を開催し検討を行うことを望むものである。以上です。
○相澤座長 以上ですが、先生方から御意見はございませんか。全般的でも結構です。よろしいですか。ありがとうございます。それでは、特段の御意見がないようですので、この案のとおり取りまとめさせていただきたいと思いますが、私が最終確認の上、修正が必要な場合は座長に一任させていただいて、報告書を完成させるということでよろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○相澤座長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。以上で、本日、検討すべき議題は全て終了したと思います。本検討会における検討結果については、今回、お陰さまで報告書にまとめることができましたので、どうもありがとうございます。ここで、議事の進行を事務局にお返しいたしますので、よろしくお願いいたします。
○本間補佐 ありがとうございました。報告書については、近日中に厚生労働省ホームページへの掲載等により公表することとしておりますので、その旨、御承知おきください。それでは、最後に、事務局を代表して、審議官の梶原より御挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。
○梶原審議官 本検討会の終了に当たり、私から一言、御挨拶を申し上げます。相澤座長をはじめ、本日、御参集いただきました先生方におかれましては、御多用の中、精力的に御議論・御検討いただき、誠にありがとうございます。皆様方の御尽力により、本日、結論をおまとめいただきましたことに、厚く御礼申し上げます。また、相澤座長におかれましては、検討会報告書の最終的な御確認について、引き続きよろしくお願い申し上げます。厚生労働省といたしましては、本日、御報告いただいた結論を踏まえ、速やかに関係省令及び告示の改正について所要の措置を講じてまいる所存であります。
また、近年の製造業等の事業場における化学物質の使用状況を踏まえ、化学物質に関する疾病について、情報を収集した上で、必要に応じ分科会等で検討すべきとの御提言も頂いたところでありますので、引き続き努力してまいりたいと考えております。最後になりましたが、各先生方におかれましては、業務御多忙の中、専門的見地からの貴重な御意見、御指摘等を頂戴いたしましたことにつきまして、重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも労災補償行政への御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。本日は、ありがとうございました。
○本間補佐 ありがとうございました。それでは、今回をもちまして、本検討会を終了とさせていただきます。重ねてになりますが、先生方におかれましては、非常に御多用中のところ御参集いただき、誠にありがとうございました。以上で閉会となります。どうもありがとうございました。
○相澤座長 ありがとうございました。