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2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、中小企業に対しても25%以上から50%以上に引き上げられる。この法改正に対応するために、経理担当者はどのような点に注意しなければならないのかを、あらためて整理しておく必要がありそうだ。
まず、時間外労働、つまり残業には1日8時間・週40時間の範囲内に収まる「法定時間内残業」と、その範囲を超える「法定時間外残業」があり、割増賃金率が適用となるのは、この法定時間外残業である。
それぞれ、残業代の計算方法に違いがある。経理担当者が戸惑うのは、月60時間を超えた時間外労働が、深夜労働や休日労働と重なった場合の計算方法である。
休日出勤と重なった場合は、時間外割増賃金率50%に休日手当(35%以上)、深夜労働の場合は深夜割増賃金率(25%)を加算して、残業代を算出する必要がある。また、時間外労働の割増賃金は、正社員だけでなく契約社員やアルバイトにも適用されることにも注意が必要だ。
さらに、残業代を固定して支払う“みなし残業制度”を導入している場合であっても、みなし残業と定めた時間をオーバーした分には、割増しした残業代を支払わなければならない。
また、割増しした残業代を支払う代わりに、従業員の健康を確保するための措置として、代替休暇(有給休暇)を与えることもできる。
大企業は、2010年4月1日から時間外労働の割増賃金が適用されていた。4月からは中小企業にも月60時間を超えた時間外労働には50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられるわけだ。
法律で定めた割増賃金を支払うためには、労働時間を正確に管理することが欠かせない。そのためには、勤怠管理システム導入も一つの方法だ。また、ワークライフバランスを重要視するのであれば、時間外労働を削減するための取り組みを進める必要があるのではないだろうか。
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