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【弁護士執筆】労働安全衛生規則改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

公開日2024/06/25 更新日2024/09/17 ブックマーク数
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2024年4月施行の労働安全衛生規則改正

この記事の筆者
牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司


牛島総合法律事務所パートナー弁護士。環境法政策学会所属。
環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」のほか、数多くの著書・執筆、講演・研修講師を行う。

2024年4月施行の労働安全衛生規則改正の概要について

(1)なぜ今、労働安全衛生規則改正が必要だったのか

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼりますが、化学物質を原因とする労働災害は年間約450件という高水準で推移しています。 こうした状況を踏まえ、新たな化学物質規制の制度の導入等を内容とする労働安全衛生法及び同規則(以下「安衛法」「安衛則」といいます。)等の改正が、令和4(2022)年5月31日に公布され、令和6(2024)年4月1日までに段階的に施行されています。


※厚生労働省ウェブサイト「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~」
※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」


(2)労働安全衛生規則改正で最も影響が大きいと考えられる変更点

令和6(2024)年4月1日よりも前に施行されたものも含めて、本改正により実務への影響が大きいと考えられる内容は、以下のとおりです。詳細は後述します。


①リスクアセスメント(危険性・有害性の評価)が必要となる化学物質の製造・取扱い・譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質の管理に係る技術的事項を担当する化学物質管理者を選任(管理体制の強化)
②SDS(安全データシート)等による化学物質の情報伝達について、通知事項の定期的な確認・見直しや拡充(情報の伝達の強化)
③労働者が化学物質(リスクアセスメント対象物質)にばく露される程度を最小限度にすることや、労働者に適切な保護具を使用させる措置の実施(自律的な管理体制の整備)
④衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付け(モニタリングの強化)
⑤雇入れ時等の教育について全業種での実施の義務化(教育の拡充)

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