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事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定書

  • 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度を利用できる書類

ファイル形式 Word
作成者 湯瀬晶子
勤務先 株式会社人材開発 湯瀬社会保険労務士事務所
保有資格 社会保険労務士
最終更新日 2022/12/08
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