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どこまでが時間内でどこからが時間外?残業代の支払いに関する専門家の回答

公開日2019/04/29 更新日2019/04/30
残業代の支払いに関して 専門家の回答

質問:残業代の支払いに関して

Q:ある会社の総務として働いているものです。残業代の支払いに関していくつか質問をさせてください。

当社では、就業規則にて就業時間が9時~17時15分(休憩1時間含む)となっております。

また、17時15分以降の残業に関しては以下のようになっております。

・17時15分~17時30分までは休憩時間とし、賃金未払い。

 (就業規則等に記載はなし)

・17時30分~18時30分まで1時間の残業をして1時間分の残業代を支給。

 (ただし、17時30分から1.25倍 法定外残業と同じにして支払いをしているが18時29分まで仕事をした場合は残業代の支給はなし)

・18時30分からは30分単位で残業代の支給を行う。

上記の残業代の支払い内容は就業規則等に記載があるものではなく、会社として暗黙のルールとなっておりますが、以下の5点にどの様に対応したらよいでしょうか?

1.そもそも残業代は労働基準法第37条に「使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と、第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」

となっており、17時15分以降は30分単位ではなく、1分単位での残業代支給が必要と思われますが、この認識はお間違いないでしょうか?

2.残業代が1分単位での支払いの場合、18時まで法定内残業となっている為1.0倍、18時以降は法定外残業にて1.25倍での支払いとなると思いますが、今まで18時までの30分間も1.25倍として計算していた為(18時30分まで残業をしないと残業代は出ませんでしたが)18時まで1.0倍での残業代支給となる場合、社員と労使協定など結ぶ必要があるのでしょうか?

3.残業代が1分単位での支払いの場合、社員より今までの分の残業代の支払い(17時30分までの未払いと18時29分までの未払い)に関して要求があった場合、声を上げた社員にのみ支払いを行えば良いのでしょうか?それとも残業支給該当社員全員に対して支給する必要があるのでしょうか?

4.残業代の未払い分を支払う場合何年前までさかのぼって支払うものになるのでしょうか?

5.上記内容の残業代支払い状況に関して、労働基準法違反になるかと思われますが、会社として何か罪に問われることとなるのでしょうか?

また、上記の残業代の支払い状況を取締役が黙認していた場合、その取締役も罪に問われるのでしょうか?

A:一般的な考え方として回答いたします。

1.お見込みの通り。1分単位ですが1か月単位で合計した時間の1時間未満は四捨五入するのは問題ありません。

また、法定内時間外労働(17:15~18:00)の残業代は労使の合意があれば、必ずしも支払う必要もないケースもありますので注意が必要です。御社の場合ですと、通常の1.0倍の残業代とは思います。

2.所定時間を超えて労働させる場合は36協定が必要です。1.0倍を1.25倍にしていたのが計算ミスならば、翌月以降の給与で調整することは可能です(もちろん従業員には十分な説明が必要)。就業規則に1.25倍とあるならこのままになります。

3.全員に支給する必要があります。

4.過去2年分になります。

5.両罰規定により法人、使用者(取締役含む)両方が6か月以下の懲役または30万円以下の罰金対象になります。先走ることなく、上司と相談しながら進めるのが良いと思います。

西山 裕之(社会保険労務士)先生の回答

割増賃金の支払い条件と割増率

残業代を巡るトラブルは、労働基準法をよく理解していないことから発生するケースが多くみられます。そもそも、社員に残業を行わせるためには、労使間で「36協定」を締結し、割増賃金の支払う必要があります。

割増賃金には、時間外手当・残業手当、休日手当、深夜手当の3種類があり、それぞれ支払う条件、割増率が決められています。

時間外手当・残業手当を支払う必要があるのは、労働時間が1日8時間、1週40時間を超えた場合です。そのほかにも、支払わなければならない条件や、それぞれの割増率の計算方法がありますが、東京労働局のパンフレットに詳しく載っているので、参考にしてください。

まとめ

労働基準法に違反していれば、罰則もありますので、税理士や社会保険労務士などの専門家、さらに、上司や経営幹部とよく相談しながら、就業規則にも時間外手当・残業手当の規定を明確にしておくことをおすすめします。

関連記事:みなし残業(固定残業代)を導入するメリット・デメリットとは?

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