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厚生労働省は、全国の大学生等を対象に、多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを、全国で実施します。4月から働き方改革関連法が順次施行されることから、事業主にとっても、アルバイトの労働条件を確認することが大切となります。
アルバイトを雇うときには、労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件をしっかりと明示しなければなりません。口頭だけでは、後に「約束が違う」などのトラブルに発展することもあるからです。
とくに以下の6項目については、必ず書面で明示する必要があります。また、アルバイト学生がメール、FAX等での通知を希望する場合は、印刷が可能なものでの明示でも構いません。
1. 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
2. 契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど)
3. どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
4. 勤務時間や休みはどうなっているのか
(仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーションなど)
5. バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)
※バイト代などの賃金は、都道府県ごとに定められている「最低賃金」を下回ることはできません。
また、高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
6. 辞めるときのきまり(退職・解雇に関すること)
学生アルバイトを雇う場合、会社側は、学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフト設定をしなければなりません。
トラブルに発展するケースで多いのが、「試験の準備期間や試験期間中なのに休めず、授業に出ることが不可能なシフトを設定された、変更された」といったものです。
アルバイトを採用するときに、労使双方で合意した勤務シフトを変更する場合は、労働者と使用者の合意が必要(労働契約法第8条)であり、使用者の都合で一方的に急なシフト変更をすることはできませんので注意しましょう。
アルバイト学生と使用者との間のトラブルとしては、遅刻や欠勤に対する罰金などの問題も多いようです。
使用者としては、労働契約の不履行などに対して、あらかじめ損害賠償額を定めておきたいところですが、労働基準法に違反するような減給制裁を科すことはできません。
ただし、就業規則に、遅刻を繰り返すなど、著しく職場の秩序を乱す規律違反に対しての減額が明記されている場合は、この限りではありません。
しかし、その場合であっても、無制限に減給が認められているわけではありません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、減給の総額は、支払額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下となっています。
もう一つ注意しておきたいのが、時折、ニュースでも話題になる、売れ残った商品をアルバイトなどの労働者に強制的に購入させることです。
たとえ、アルバイトしている本人が購入を希望した場合であっても、労使協定がなければ、一方的に賃金から商品代金を差し引くことは、労働基準法違反となりますので、注意しましょう。
アルバイトなしでは、事業が成り立たない業種もありますが、「休憩が取れない」「準備や片付けの時間が労働時間に含まれていない」「売れ残りの品を買い取れと要求される」といった声も多く、適正な労働時間や、それに見合った賃金が支払われていないケースも多くみられるようです。
使用者は、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があり、準備や片付けの時間をはじめ、研修・教育、訓練の受講時間も労働時間に含めなければなりません。
この他、詳細は使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては厚生労働省ホーム ページをご確認ください。
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