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商標はビジネスの要!特許庁が初の活用事例集を作成

公開日2019/05/08 更新日2019/05/09
商標はビジネスの要!特許庁が初の活用事例集を作成

特許庁(経済産業省)は、商品名やロゴマークなどの商標について、ビジネスにおける活用方法や権利化に関するメリットなどを、実際の事例を通じて紹介するとともに、商標制度の概要についても学ぶことができる「事例から学ぶ商標活用ガイド~ビジネスやるなら、商標だ!~」を作成しました。

商標とは?商標権とは?

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品やサービスを、他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。

商品名や製造業者のロゴマークなどがこれにあたりますが、これらを保護するのが「商標権」という知的財産権です。

ときどき、ヒット商品に似せた商品名や、同じようなロゴマークの類似商品が登場して、世間の耳目を集めることがあります。しかし、そのようなことが許されてしまうと、苦労して新商品を開発した業者は莫大な損害を被ることになり、健全な経済活動が行われなくなります。

そこで、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とする」商標法で、商標の権利が守られています。

商標権で保護されるためには、商標登録をする必要があります。商標登録をすると、他の業者が勝手に同じ商品名や目印であるロゴマークを使用することができなくなります。

商品の安全性や信頼感を示す商標

消費者が商品の購入やサービスを利用する場合、製造会社や販売会社の信頼性を一つの判断基準としていますが、その目安となるのが“商標”です。つまり商標は、商品の安全性や安心感といった、いわゆるブランドイメージを構築するものと言えます。

その、ブランドイメージである商標を守るためには、商標登録をする必要があります。商標には、文字や図形、記号、立体的形状、さらにこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

また、平成27年4月からは、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標や位置商標についても、商標登録ができるようになりましたので、確認しておくといいでしょう。

商標を保護する商標制度は、商品やサービスの出所を表示する機能や、品質を保証する機能などを持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護しようというものです。権利の存続期間は10年で、存続期間は申請により更新することができます。

商標登録で商品・サービスを保護

商標登録出願を行う際には、商標を使用する「商品・サービス」を指定し、商標登録願に記載し、特許庁へ提出します。

注意したいのは、商標登録が先願主義ということです。類似する商標の出願があった場合には、先にその商標を使用していたかどうかではなく、先に出願している事業者に登録が認められます。

また、商品名やロゴマークを、長年使っているからといって、商標登録を受けずに使用を続けていると、他社が同じような商標を先に登録してしまった場合、商標権の侵害にあたる可能性もありますので注意しましょう。

類似商標には侵害行為差し止め・損害賠償請求も可能

商標登録出願が審査を受け、登録が認められれば、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

商標登録となれば、商品やサービスなどを、独占的に使用することができ、第三者が登録商標と類似する商標を使用することを排除することができるようになります。たとえ類似商標が出てきても、侵害行為の差し止めや損害賠償等を請求することができます。

ただし、この商標権は日本国内での権利であり、外国には適用されません。外国で事業を行う場合には、その国での権利を取得しなければなりません。

まとめ

商標については、法律がからんでくるだけに、複雑でわかりにくいという印象を抱いているビジネスパーソンも多いでしょうが、自社の商品やサービスを保護する大切なものです。法務担当者だけでなく、今回、特許庁が商標に特化した活用事例集を作成したので、一度、目を通しておくとよいでしょう。

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