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目次【本記事の内容】
業務時間外ですが、当社の社員が事故で亡くなってしまいました。
重要な役職にはついていないものの、同期の中ではトップの成績で将来の幹部候補として社内でも大切に育てていた人材です。
最近子供が生まれたばかりというタイミングだったため、代表がご家族を思い「葬儀費用は会社で負担するように」と私(経理)宛てに連絡がありました。
シビアな話になりますが、業務時間外の事故は労災に該当しないため経費で落とすことはできないと思うのですが、なにかいい方法はありませんか。
福利厚生費では難しいですよね…
慶弔金等の規定が就業規則等の社内規定にあるかと思います。本人死亡の場合の金額と比較して、過度に大きくなければ良いかと思います。
公平性の観点から、他の社員と大きな取り扱いの差異がなければ良いのですが、今後、このような事例が起こるかもしれませんので、その場合も同じような取り扱いをすることになると、社長に確認して、覚書のような形で残しておけば良いかと思います。
相談者は、社員の葬儀費用を会社で負担する場合、福利厚生費として処理できるかを質問されています。社葬については「社葬費用に関する法人税基本通達」で、「社会通念上通常要すると認められる金額については、損金に算入しても差支えありません」とあります。
では、「社葬が社会通念上相当」というのは、どのようなケースが当てはまるのかを見ていきましょう。
ポイントは、亡くなられた社員の、生前の会社への貢献度です。貢献度が、会社が費用を負担することに相当するという十分な理由があれば、福利厚生費用として計上することができます。
葬儀には、いろいろな費用がかかりますが、社葬費用として福利厚生費で処理することが認められるものと、認められないものがあります。
【認められる費用】
祭壇などの葬儀基本料金、式場使用料、僧侶へのお布施、バスやハイヤー料金、新聞広告・通知状・会葬礼状の作成費や郵送費、写真・ビデオ撮影料金、お手伝いの方の食事代、警備などの費用など。
【認められない費用】
戒名料、仏壇・本位碑、遺族の香典返し、法事費用、墓地・墓石の購入費用、死亡診断書、 戸籍除籍手続き費用など。
また、最近は、葬儀は家族など身内だけで済まし、一段落してから「お別れ会」という、儀礼を省略したスタイルも増えていますが、この場合は、損金処理できない場合もありますので、顧問税理士とよく相談しておきましょう。
会社で葬儀費用を負担する場合、税務上、損金処理できるものとできないものがあります。そのため、損金と認められるものを会社が負担し、認められないものを遺族が負担するというのが、一般的の方法とされています。
また、社葬費用を福利厚生費として計上する場合は、取締役会の議事録も必要となります。社葬にする理由、社葬とする範囲、社葬費用の会社負担分などを議事録に明記しておくことが、税務処理上からも大切です。
会社で葬儀費用を負担する社葬は、会社として故人への感謝を示し、功労者として見送るという大切な儀式でもあります。担当者は、顧問税理士とよく相談し、会社で負担できる費用を遺族にも丁寧に説明して、故人の冥福を祈りたいものです。
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