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5月31日は「世界禁煙デー」ですが、日本でもその日から「禁煙週間」が始まります。健康増進法の一部改正により、2020年4月から、公共施設や従業員がいる飲食店など、多数の者が利用する施設で望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
禁煙週間を機に、職場の受動喫煙防止対策を見直してみましょう。
喫煙が健康に与える影響は小さくありません。喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によって、たばこを吸わない人の健康も損なう危険性があります。
世界保健機構(WHO)が、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指して5月31日を「世界禁煙デー」と定めたのは1988年です。 “受動喫煙防止”の流れは世界各国に広がり、日本でも「禁煙週間」が設けられるなど、さまざまな取り組みが始まっています。
厚生労働省のサイトには、地方自治体や関係団体の取り組みが掲載されていますので、職場のたばこ対策のためにも、参考にしてください。
今年度の“禁煙週間”のテーマは、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」です。
厚生労働省は、「公共の場・職場における受動喫煙防止対策」として、庁舎内の全面禁煙をはじめ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の推進を、関係機関に対して要請していくこととしています。
厚生労働省が作成した受動喫煙防止を呼び掛けるポスターは、企業・自治体・団体に配布していますが、希望する場合は申し込みが必要となります。なお、枚数には限りがあり、なくなり次第終了となりますので、お早めに申し込むといいでしょう。
いまや、喫煙は“個人の嗜好の問題”と片付けることができない時代です。受動喫煙の防止を図るため、2018年に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
それにより、2019年7月には学校・病院・児童福祉施設、行政機関では原則敷地内が禁煙となり、2020年4月からはそれ以外の施設でも原則屋内禁煙となります。
その目的は望まない受動喫煙の防止を図るためで、不特定多数が利用する施設は、一定の場所をのぞいて喫煙が禁止となり、施設管理者が講ずべき措置も定められています。
不特定多数が利用する施設とは、老人福祉施設、運動施設、ホテル、事務所、船舶、鉄道、従業員がいる飲食店などで、それぞれの区分によってルールが定められていますので、確認しておきましょう。
一般企業でも、受動喫煙に対する意識は、高まってきているようです。厚労省の調査(2016年)によると、受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所は85.8%で、禁煙・分煙に取り組んでいる企業も76.2%と、実に多くの事業所が受動喫煙防止対策に乗り出すなど、受動喫煙防止の流れは、確実に広がっているようです。
どのような状態で禁煙・分煙対策を講じているのかを見ていくと、「執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室を含む事業所の建物全体を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている」が 39.3%で最も多く、次いで「事業所内部に隔離した喫煙場所を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」が22.9%、「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」が 14.0%となっています。
一方、職場での受動喫煙防止の取り組みに問題があるとする事業所は 41.8%で、その理由が「顧客に喫煙をやめさせるのが困難である」が 33.6%で最も多く、次いで「喫煙室からのたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である」が 29.7%となっています。
冒頭でもお伝えしましたが、職場における受動喫煙防止対策は、2018年7月に健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日より全面施行となります。この法改正により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。
受動喫煙を防止する動きは、法律も、社会全体の意識も大きく変わり、職場環境にも変化が生じています。従業員の健康に配慮しなければならない労務担当者は、たばこを吸う人にも吸わない人にも、快適で健康的な環境を提供しなければなりません。ぜひ、世界禁煙デー、禁煙週間を機に、自社の受動喫煙対策を見直してみてはいかがでしょうか。
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