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新入社員が入れば各部署ごとなどで歓迎会が催される会社も多いでしょうが、あなたの会社では、どのように行われているでしょうか。いま、いろいろなハラスメントが大きな社会問題として取り上げられていますが、今回のケースは、酒席でのハラスメントに関する相談です。
目次【本記事の内容】
弊社では新卒社員は入社式翌日から3日間泊まりで研修を行っています。研修後に配属先に挨拶をし、大体の部署はその日のうちに歓迎会を各部署で行うのが恒例です。
毎年悩みの種が営業部の歓迎会で、ほぼ朝まで飲み続けたり酒の苦手な社員にもビールを注ぎにいったりするのが見受けられます。
役員から営業課長宛てに毎年再三注意をしていますが「会社の数字を作っているのは営業部で、なんだかんだある程度許される」という意識があるためか改善されません。
先輩社員は、翌日半休やアポイントの時間を調整しているため、外部からのクレーム等はありませんが、新卒は研修中寝てしまったり、翌年後輩に同じようなことをする可能性があったりして、人事としては大迷惑です。
例えばアルコール度数が○ml超えたら自宅待機(無給)など、規定をつくるのはやりすぎですか?
耳にされたことは無いでしょうか。大きな意味では、パワハラの一つにも含めることができます。
「飲んだ量によっては、出勤停止」を受けた側(貴社の場合、新入社員)で規定するのではなく、行為を行った側を罰する、あるいは律するのが、先ではないでしょうか。
パワハラ対策の義務化が、来年の4月にも法定化・実施されようとしています。いろいろ配慮が必要なのではないでしょうか。
桑野 真浩(社会保険労務士)先生の回答
相談者のケースは、桑野真浩先生が指摘しているように、アルコール・ハラスメントに該当する疑いが強い行為と思われます。
アルコール・ハラスメントは、無理に飲酒を強要する行為や、酔って絡むことなど、酒席での迷惑行為や嫌がらせのことで、いわゆる“一気飲み”なども含まれます。
特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)では、以下の5項目をアルコール・ハラスメントと定義していますので、人事担当者は確認しておきましょう。
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で、心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むことです。
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせることです。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すことで、早飲みも「イッキ」と同じです。
酔いつぶすことを意図して飲み会を行うことは傷害行為にもあたります。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもあります。
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱したりする、などです。
酔って絡むこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為です。
出典:厚生労働省 e-ヘルスネット
相談者の営業部で行われている歓迎会は、“ほぼ朝まで飲み続けたり酒の苦手な社員にもビールを注ぎにいったり”が、恒例となっているようですが、明らかに1の「飲酒の強要」、4の「飲めない人への配慮を欠くこと」に当たるように思われます。
最近では、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為は、人権侵害でもあると捉えられています。大学での歓迎コンパで一気飲みを強要した結果、死者が出るなど、社会的にも大きな問題となっていることは、営業部の社員たちも知っているに違いありません。
それにもかかわらず、「会社の数字を作っているのはオレたち営業部だ」という、屁理屈がまかり通り、前近代的な悪習がいまだに受け継がれているとすれば、それは、直ちに改めるべきではないでしょうか。
アルコール・ハラスメントはパワー・ハラスメントの一つであり、企業にはパワハラ対策が義務付けられています。厚生労働省の研究班が、全国の20歳以上の男女2,000人を対象に調査したところ、アルハラの被害者はおよそ3割もいるそうです。
アルハラがまかり通るような会社という評判が外部に伝われば、会社の信用も低下し、業績にも影響が出てくるでしょう。飲む量を規制するのではなく、パワハラ対策の一つとして、飲酒を強要するような歓迎会のありかたを、直ちに改めることをおすすめします。
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