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こんなにある税理士の取り扱い業務

公開日2019/07/22 更新日2019/07/23
こんなにある税理士の取り扱い業務

経理・財務担当者なら、税理士の業務についてはある程度理解していると思いますが、それ以外の方にとっては、税理士について“税務処理のプロ”といった、漠然とした認識でしか持ち合わせていないのではないでしょうか。中小企業や個人事業主にとっての経営の大切なサポート役でもある税理士の取り扱い業務について、今回の記事を読んで税理士の基本業務を押さえておきましょう。

税務処理のサポート役

個人や中小企業の、税金に関する業務を、すべてをサポートしてくれるのが税理士という存在です。企業は、税理士と顧問契約を結ぶことで、税務処理のアドバイスを受けることができます。

税理士と顧問契約を結ぶには、当然、顧問契約料が発生します。最近は、会計ソフトなどもたくさん出回っていますから、税理士にお願いするのではなく、それらを使った方が経費の節約になると考える経営者もいるでしょう。

ところが、税制はとても複雑で、税金にも所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、事業税、固定資産税など種類もいろいろとあります。また、税の種類によって、税率の計算方法も違います。経理の基本的な知識や、税の仕組みに精通していなければできないのが税務処理です。

超難関といわれる税理士試験に合格した、国家資格の有資格者である税理士だからこそ、税法に適した公正な税務処理を行うことができるわけです。

税理士にしかできない独占業務

税理士には、税理士のみに許されている税務代理、申告書などの税務書類の作成、税務相談という、“独占業務”が認められています。

「税務代理」は、個人や企業に代わって確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立ち会い、税務署の更生・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

「税務書類の作成」は、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成する業務で、税金のことで困ったとき、税について知りたいときに相談に応じるのが「税務相談」です。

会計参与や保佐人としての役割

そのほかにも、税理士業務に付随する財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、財務に関する「会計業務」や、税務訴訟では納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに裁判所で出廷陳述を行うことも税理士の業務です。

また、中小の株式会社の計算関係書類の信頼を高めるため、株式会社の役員として会計参与となり、計算関係書類の作成にかかわることもあります。税理士は、会社法に会計参与の有資格者として明記されている存在です。

さらに、税理士業務で最近増えているのが、固定資産税や相続・事業承継にかかわる業務です。税制改正によって、子孫に資産を残す場合、あるいは遺産を相続するときのルールも変わりました。そのため、スムーズな相続の相談が増加しているようです。

中小企業主の悩みのタネが、事業承継問題です。引退の年齢になっても、誰を後継者にするのか、それとも、同業者に譲ってしまうのか、従業員の問題もあるだけに、そう簡単に答えが出ないものです。

とくに、小規模企業ほど、オーナーである社長の個性や手腕が、経営を支えてきていることが多く、そのオーナー社長の穴を埋めるのは、そう簡単なことではありません。かつては、身内が事業を引き継ぐケースが大半でしたが、最近は、M&Aによる事業承継が増えているようです。そこで多くの企業の税務・財務にかかわっている税理士が力を発揮するケースも多いです。

まとめ

税と会計の専門家として、主に小企業や中小企業の強力なサポート役となるのが税理士です。「税理士法第1条」には、「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とあります。

令和元年6月末時点の税理士登録者数は77,947人、税理士法人届出数は主たる事務所が4,003件、従たる事務所が2,036です。ITの高度化により、税理士業務が減少するのでは、という見方がある一方で、税理士の存在は、ますます、重要度が増しているといえるのではないでしょうか。

関連記事:税理士が中小企業診断士とのダブルライセンスで経歴アピールできるのか

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