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費用計上の可否について:専門家の回答は?

公開日2019/08/13 更新日2019/08/14
費用計上の可否について:専門家の回答は?

費用の計上は、支出した月に計上するのが原則ですが、「短期前払費用」という特例もあります。イベントの協賛金を一括で計上することが可能かどうか、というのが今回の質問です。専門家の回答は?

Q:費用計上の可否について

法人です。半年にわたるイベントの協賛金を払うことになりました。イベントの期間は決算期をまたいでいますが、全額今期費用としたいです。

  1. 今期費用にできますか?

 2. 条件付きなら今期費用にできますか? (不返還条項があれば良いなど)。またその根拠(条文等)を知りたいです。

 3. 今期費用が不可能な場合も、その根拠(条文等)を知りたいです。

いずれも、会計及び税務両方の観点からご教示ください。

よろしくお願いします。

A:期間対応で決算月までの費用のみ今期の決算の費用となります

結論を言います。今回のイベントの協賛金は、期間対応で決算月までの費用のみ今期の決算の費用となります。これは、会計上も税務上も同じです。

また、翌期の経費を今期に計上するには「法人税法基本通達2-2-14」にある「短期前払費用」という考え方がありますが、今回の協賛金は残念ながら該当しません。

この短期前払費用は、家賃や保険料という継続して支払、こちらが受ける便益も一定であるというのが条件です。

したがって、今回のイベント協賛金は今期分のみ経費計上できるということになります。

辻本 弘仁(税理士)先生の回答

前払い費用としての要件

原則として、支払経費は支払った月に計上することになっています。ただし、辻本弘仁先生の回答にもあるように、「短期前払費用」という制度もあります。

短期前払費用の特例を受けるためには、要件を満たしている必要があります。特例が受けられる要件については、国税庁のHPに詳しく載っていますので確認しておくといいでしょう。

短期前払費用として損金算入ができる場合

イベント協賛金は継続的ではなく一時的

「前払費用」は、支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるものですが、特例を受けるためには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。

前払い費用としての要件は、一定の契約に従って継続的なサービスの提供を受けるもの、サービスの提供の対価であること、翌期に費用化されるもの、当期中に支払い済みであることなどです。

今回の相談者のケースは、イベントの協賛金であり、継続的なサービスを受けるものではありませんから、残念ながら短期前払費用の特例が適用されることはありません。

イベント協賛金と似たようなケースには、期間限定のテレビCMや雑誌広告などの広告宣伝費などがありますが、これらはたとえ広告料金を前払いしても、短期前払費用には当たりません。

契約条件の変更で特例となるケースも

短期前払費用の適用か否かで悩むのが、家賃など、継続して支払う費用です扱いです。家賃などは、毎月、継続して支払うもので、支払った月に計上するのが原則です。

では、1年分をまとめて支払った場合、短期前払費用として認められるのでしょうか。

月払いで契約し、貸主の了承を得ずに、1年分をまとめて支払ったとしても、短期前払費用の特例を受けることはできませんが、年払い契約に変更していれば、適用を受けることができます。

まとめ

短期前払費用の特例を受けるためには、いくつもの要件を満たしておく必要がありますが、適用を受けることで節税につながるケースもあります。しかし、複雑で、なかなか理解しにくいものですから、経理・財務担当者は、税の専門家である顧問税理士・会計士と、よく相談し、自社のプラスになる経費の計上方法を考えてはいかがでしょうか。

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