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管理部門が知っておくべき法律用語 1

公開日2018/03/19 更新日2018/04/17

一般のビジネスの現場で、法律用語が頻繁に飛び交うことはきわめて稀です。しかし、商取引が複雑になればなるほど、法律への理解度が重要になってきます。そこで、管理部門が知っておくべき法律用語をピックアップしてみました。今回取り上げるのは「あ行」の法律用語です。

【欺く行為/あざむくこうい】
詐欺罪(刑246条)が成立するための要件で、財物や財産上の利益を得るための手段として用いられます。初めから無銭飲食をする目的で、レストランなどで、飲食物を注文する行為などを指します。

【遺失物横領罪/いしつぶつおうりょうざい】
他人が置き忘れた物を、勝手に持ち去る犯罪(刑254条)で、専有離脱物横領罪とも言います。窃盗よりは軽い処罰が適用されますが、立派な犯罪です。

【縊首/いしゅ】
首をくくって死ぬことです。

【一罪一逮捕・一拘留の原則/いちざいいちたいほ・いちこうりゅうのげんそく】
同一の犯罪事実については、逮捕・拘留は一度しか認められません。「一事不再理の原則」は、審判が終了した同じ事件は、二度と取り上げないというのが原則です。

【一部行為の全部責任/いちぶこういのぜんぶせきにん】
行った行為が犯罪構成要件の一部であっても、全体の結果については責任を負わなければなりません。

【違法性の阻却/いほうせいのそきゃく】
犯罪の構成要件に該当する行為であっても、正当防衛などの違法性阻却事由があるときは、違法性が認められず、犯罪とはなりません。

【違法収集証拠の排除法則/いほうしゅうしゅうしょうこのはいじょほうそく】
違法な手段で収集された証拠は、証拠とすることができません。

【請負/うけおい】
当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手方が報酬を支払うことを約束することで成立する有償・双務・諾成契約です。

【訴えの提起/うったえのていき】
裁判所に民事上の紛争の審理を求め、民事訴訟手続を開始させる当事者の訴訟行為のことです。

【裏書/うらがき】
手形債権の譲渡行為のことで、記名式裏書と白地式裏書があります。

【裏書の資格授与的効力/うらがきのしかくじゅよてきこうりょく】
手形流通の促進、取引の安全という趣旨から、被裏書人として手形に記載された者は、手形上の権利を取得したと推定されることを言います。

【営業的商行為/えいぎょうてきしょうこうい】
営利を目的として反復継続して行われる場合にのみ、商行為とされる行為のこと。

【営利法人/えいりほうじん】
営利を目的とする法人で、法人の構成員に利潤を分配して、経済的利益を与えること。

【押収拒絶権/おうしゅうきょぜつけん】
犯罪の証拠を裏付ける物を消失しないように、捜査機関や裁判所が専有を所得する捜査手続きが押収だが、公務上や業務上の秘密に関する物について、捜査の必要性よりも秘密を守ることが優先される場合、押収を拒むことができます。

【親会社/おやがいしゃ】
総株主の議決権の過半数を有するなど、その会社の経営を支配している立場の会社(会社法2条4号)。経営を支配されている会社は子会社(会社法2条3号)と言い、子会社は、原則として親会社の株式を取得することができません。

■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著 自由国民社
裁判員のための法律用語&面白ゼミナール 船山泰範・平野節子著 法学書院

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