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ストレスチェックの衛生委員会「常時50名」の設置基準について:専門家の回答は?

公開日2019/10/12 更新日2019/10/13
ストレスチェックの衛生委員会「常時50名」の設置基準について:専門家の回答は?

平成27年12月に労働安全衛生法が施行されたことで、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」は、ストレスチェックを実施することが義務付けられました。ところが、施行当当初は、今回の質問者のように、衛生委員会の設置基準「常時50名」が、どこまでを含めるかについては、悩んでいる担当者も多かったようです。今一度、確認しておきましょう。

Q:衛生委員会の設置基準「常時50名」の基準ですが、パートタイム勤務の者も含めるのでしょうか?

50名以上の常時雇用者がいる場合には、衛生委員会を設置する必要があると聞きました。この「常時雇用者」についてお聞きしたいのですが、時短勤務の者や、パートタイム勤務の者も含めるのでしょうか?

なおパートタイムの者は週3~4なので毎日出勤しているわけではないです。

「常時雇用」の考え方の基準が不明確でしたので、ご教示いただけますでしょうか。

A:常態として使用しているかどうかで判断します。

厚生労働省が示している、ストレスチェックに関するQ&Aに以下の項目がありましたので引用します。

----引用----

Q:ストレスチェックの実施義務の対象は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とされていますが、この50人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか。アルバイトやパートも含めるのでしょうか。

A:労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。

この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。

したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含めていただく必要があります。

----引用ここまで----

衛生管理者の選任における「常時使用している労働者」のカウントについても上記の通りお考え頂ければと思います。

遠藤 伸貴(社会保険労務士)先生の回答

担当者は厚労省のQ&Aをチェック

ストレスチェックが義務化された当初は、「常時50名」の基準について、現場では混乱もあったようですが、その後は落ち着いてきたようです。

遠藤伸貴先生が寄せてくれた回答は、厚生労働省が示している「ストレスチェックに関するQ&A」で、まさに質問者と同じ疑問に答えているものを示してくれています。

厚労省のホームページには、衛星委員会設置基準以外についても参考になるQ&Aが掲載されていますので、担当者はチェックしておくことをおすすめします。

ストレスチェックに関するQ&A(厚生労働省)

例えば、本社と事業場が複数ある場合の対処方法や、ストレスチェックや面接指導の費用の負担は、事業者と労働者のどちらが負担すべきか、あるいは、ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要があるかなども、多くの担当者が悩むポイントでした。

もちろん、費用は事業者が負担すべきもので、賃金の支払いについては、労使で協議する必要がありますが、一般の健康診断と同じように、労働時間内の扱いで支払うことが望ましいようです。

まとめ

社員の健康に配慮することは、企業を運営していくためには必要不可欠な要素です。義務化されているからストレスチェックを行うというのではなく、心から社員の健康を意識したストレスチェックを、会社一丸となって取り組む体制を築き上げていきましょう。

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