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「会社員は節税なんかできないでしょ?」とお考えの人は、損しているかもしれません。毎年、会社から事務的に渡される年末調整の用紙をなんとなく提出している、という人も多いのではないでしょうか。しかし、年末調整の用紙にある扶養控除欄を適切に記載していなければ、それだけでムダな税金を払っていることに。また、会社員も確定申告をすることで、節税対策ができることを知らない人もいるようです。そこで今回は、ビジネスパーソンなら知っておくべき、簡単な節税対策を5つ紹介します。
目次【本記事の内容】
年末調整の時期に渡される、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、「A源泉控除対象配偶者」欄に、配偶者情報を書くのは多くの人も認知しているところ。しかし、見逃しがちなのは「B控除対象扶養親族」の欄です。
実は、親・祖父母が長期入院中、同居していない親に仕送りしている場合など、該当条件に合致していれば、いずれも扶養親族対象者となります。同居老親等は58万円、同居老親以外は48万円が控除されます。別居の場合は、「老人扶養親族」欄の「その他」にチェックを付けて情報を記載してください。扶養親族に該当する人の範囲は国税庁のページで確認できます。
保険金を除く10万円以上の医療費がかかった際、確定申告時に「医療費控除」をしたことがある人は多いかと思います。しかし、10万円に届かない場合や特に医療費の支払いがなかった場合でも、自分で購入した医薬品の中に、控除対象になるものがあることはご存知でしょうか。
2017年1月からスタートした「セルフメディケーション税制」を活用することで、節税に役立てることができるのです。家族も含めた制度対象の「スイッチOTC医薬品」の購入金額が、12,000円を超えた額(上限88,000円)を、その年の総所得金額等から控除できます。セルフメディケーション税制の利用は、サラリーマンが毎年受ける健康診断などの健康診査や予防接種など、健康や病気予防に一定の取り組みを行っていることが前提です。また、医療費控除との併用はできません。控除額が多いほうを優先しましょう。
国税庁からダウンロードできる「セルフメディケーション税制の明細書」と、定期健康診断の結果通知表など「一定の取り組みを行ったことを証明する書類」を、確定申告時に添付して申告してください。ドラッグストアなどで購入する税制対象となる商品の多くに、「控除対象」と書かれているので、意識して選ぶことも節税対策の一環になります。領収書やレシートの提示は不要ですが、税務署からの提示を求められる場合があるため、確定申告期限から5年間は保管しておきましょう。
身近な頭痛薬や湿布、風邪薬など、商品名などが記載された一覧は追加されることがあるので、毎年確認することをおすすめします。
必要書類や対象となる医薬品は、以下を参考にしてください。
厚生労働省: セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧 ※令和元年7月30日時点
サラリーマンにも必要経費が認められているので、確定申告時の特定支出控除制度を利用して節税対策をしましょう。もちろん、なんでもかんでも経費として認められるわけではありません。経費として認められる範囲は次の6つです。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
特定支出控除制度を活用するにあたり、抑えておきたいポイントは以下の3つです。
・会社が支給した金額は含まれず、あくまでも個人が支払った金額であること。
・給与収入にかかわらず、支出合計額が給与所得控除額の半分を超えている場合が対象であること。
・どの支出であっても、会社(給与等の支払い者)が証明したものであること。
確定申告時には、以下の国税庁による「給与等の支払い者の証明書」が必要なので、自身で用意するのか会社で用意するのかも確認してください。
国税庁:給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について
また、給与所得控除額は収入金額によって異なり、令和2年以降は控除額の変更や、特定支出対象に職務上の旅費も加わる予定なので、国税庁のサイトで確認してください。
自治体への寄附にあたる「ふるさと納税」制度を活用すると、お礼品がもらえるのはもちろん、所得税や住民税の還付・控除が受けられるため、節税対策につながります。ふるさと納税した自治体から送付された受領書を添付して、確定申告を行うと、合計寄附額から2,000円を減算した金額について、所得税と住民税から控除(還付)されます。また、「ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告をしなくても控除が受けられるので便利です。
寄附金額の上限は、年収や配偶者の有無などにより異なるので、詳しくは総務省のサイトで確認してください。
iDeCoとは、自己負担の掛金による私的年金制度のことで、厚生年金と組み合わせられます。多くの銀行が扱っており、老後の資産形成のひとつとして加入を検討する人もいます。iDeCoのメリットには、以下の3つが挙げられます。
1. 掛金は全額所得控除の対象となり、所得税や住民税額の節税につながる
2. 運用益(利息・配当・売却益など)は、全額非課税
3. 年金または一時金の受け取り時にも、各種控除が適用される
iDeCoは、課税所得を減らせるだけでなく、運用益も全額非課税なので、資産形成と同時に節税対策にもつながります。サラリーマンは、年末調整時に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して申告してください。
万が一、失念した場合は確定申告が利用できます。書類の「確定申告書A」の該当箇所を記載し、先の払い込み証明書と源泉徴収票の添付が必要です。年間の掛け金額が多いほど節税効果が大きいですが、課税所得によって軽減額は異なるので、各金融機関のサイトや窓口でご相談ください。
サラリーマンが簡単に取り組める節税対策を紹介しました。
ハードルが低く、どなたでも簡単に取り組めるものばかりなので、見逃していた人はぜひ今回から活用してください。
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