詳細はこちら
サービスロゴ

学ぶ

Learn

サービスロゴ

もらえる!

Present!

結婚から妊娠・産休・子育てまで、受け取れる補助金は?

公開日2020/02/10 更新日2020/02/28

働く女性にとって結婚や妊娠、子育ては、職場や日々の生活において変化を伴う期間ですが、これまで以上にお金もかかります。結婚式や出産などに対して、国や自治体など公的な補助金や助成金、会社からのお祝い金などが支給されるのはご存知でしょうか?今回は、結婚や妊娠、出産、育児などを機にもらえるお金にはどのようなものがあるのか紹介します。

結婚を機にもらえるお金

婚姻届けを提出・受理されたあと、会社や公的機関に申請することでもらえるお金について解説します。

・会社からの結婚お祝い金

会社によっては福利厚生の一環として、結婚のお祝い金制度を設けていることがあります。結婚することが決まったら人事総務などに相談し、申請手続きを行いましょう。支給額は3~5万円が相場ですが、多いところでは10万円というケースもあるので、利用しない手はありません。

・健康保険組合などからのお祝い金

会社が加入する健康保険組合や厚生年金基金などから、お祝い金が支給されるケースがあるので確認してみましょう。場合によっては、8万円程度の高額が支給されることも。

・市区町村からの家賃や引越費用などの補助金

内閣府の「結婚新生活支援事業」の一環として、新居の住居費や引越費用に対する補助金をもらえるケースがあります。

新居の住居費:購入費、家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料

新居への引越費用:引越業者などに支払った引越費用

お住まいの市区町村で「結婚新生活支援事業」を実施していて、以下の要件をすべて満たす世帯であることが条件です。年度により入籍の月日は変わるので、内閣府ホームページや各自治体の該当年度の要件をご確認ください。

 ● 平成31年1月1日から住まいの市区町村の事業終了日までの入籍

 ● 夫婦の所得合計が340万円未満

 ● 夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下

 ● その他、市区町村が定める要件を満たすこと

    上記の要件を満たしていれば、1世帯あたり上限30万円の補助金がもらえるので、お住まいの市区町村に直接申請しましょう。

    ※参考:結婚新生活支援事業について|内閣府

    妊娠や出産を機にもらえるお金

    妊娠や出産に対しても公的なお金をもらえることがあるので、該当するタイミングに応じて申請しましょう。

    ・妊婦健診助成金(妊娠)

    国の助成金と地方交付税を財源にした妊婦健診の費用に対する助成金ですが、自治体によって助成の有無や額、公費負担となる検査項目が異なります。

    ・出産育児一時金の直接支払制度(妊娠)

    健康保険加入者または被扶養者に子どもが生まれたときに利用できる制度で、子どもひとりにつき42万円が支給されます。

    妊娠4カ月(85日)以降の早産や死産、流産、人工妊娠中絶も制度の対象です。直接支払制度を利用することで、医療機関などで支払う出産費用の負担を軽減できます。

    直接支払制度を利用する場合は、医療機関などで直接支払の説明を受け、出産育児一時金の支給額を超えた分を医療機関などに支払います。利用しない場合は、明細書や代理契約に関する文書などを用意し、保険証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に指定書類を提出します。

    ・出産手当金(出産)

    被保険者が出産で会社を休んだ際、所定の期間の範囲に給与が支払われない場合に各健康保険から支給される手当金です。

    ①範囲

     基本的に出産日以前42日間~出産日後56日間までの範囲(※1)

     ※1:出産日が予定日を過ぎた場合は、出産予定日が基準になります。

    ②もらえる金額(1日あたり)

     標準報酬月額を平均した額(※2)÷ 30日 × 2/3

     ※2:支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額

     例)標準報酬月額の平均額25万円 ÷ 30日 × 2/3=約5,556円

    支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合でも対象となるので、詳しくは人事総務や『出産で会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会』でご確認ください。

    仕事と子育ての両立に役立つ支援制度

    仕事や子育てのためにしばらく産休を取りたい女性に役立つ支援制度があります。

    ・育児休業給付金

    育児休業を開始した日の前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある人が給付の対象です。また、復職が前提条件なので、退職を予定している場合は対象外となります。申請手続きは、人事総務など事業所経由が原則ですが、在職中の事業所を管轄するハローワークに申請することも可能です。

    ①もらえる期限

     原則、子どもが1歳の誕生日の前々日まで

    ②もらえる金額(1支給単位期間)

     休業開始時賃金日額×支給日数×67%

     例)平均月額15万円→月額10万円程度

    ただし、育児休業の開始から6カ月経過後は50%の計算となります。正確な金額は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」によって算出されます。

    ・働き方を調整できる可能性も

    民間企業で働いている場合、子育て期間の働き方を調整できるか相談してみましょう。

    フレックスタイムや早出・遅出による勤務時間帯の変更、残業の免除、深夜勤務の制限、リモートワークによる在宅勤務、など企業によって対応が異なるので、一度担当者に相談してみましょう。

    まとめ

    仕事を続けながらの結婚・妊娠・出産・子育て期間は、心身面だけでなく金銭的な負担も大きくなりがちです。申請後にいただける補助金などを生活の一部にあて、負担を軽減しましょう。

    ※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

    関連記事:社内ルールでヒールの高さは規定されてる!?

    ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

    おすすめコンテンツ

    関連ニュース

    人気記事ランキング

    キャリア記事ランキング

    新着動画

    関連情報