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経済団体に新型コロナウイルス感染症の拡大防止を要請!

公開日2020/03/29 更新日2020/03/30

厚生労働省は、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会といった経済団体へ、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて要請を行いました。

企業に求められる感染症防止対策

新型コロナウイルス感染拡大を防止するためには、発熱などの風邪の症状が見られるときは、会社を休み、外出を控えることが大切です。そのため厚生労働省は、風邪の症状のある従業員が休みをとりやすい職場環境を整備するため、経済団体に協力を求めたものです。

要請の内容は、「労働者が発熱などの風邪の症状が見られる際に、休みやすい環境の整備」「労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備」「感染リスクを減らす観点からテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進」です。

総務をはじめ、労務管理の担当者は、社員の健康を守ることはもちろん、社内で感染を拡大させないための、対策をとる必要があります。

感染が疑われるときの対応

感染が疑われる社員への対応については、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合」は、「帰国者・接触者 相談センター」に問い合わせるようにしましょう。 

また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある、透析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている社員が、発熱や息苦しさなどの状態が2日程度続く場合も、「帰国者・接触者相談センター」に相談しましょう。

「帰国者・接触者相談センター」は各都道府県に設置されています。下記のサイトで確認しておきましょう。

帰国者・接触者相談センターページ

新型コロナウイルスに関する Q&A(一般の方向け)

休業補償は助成金を上手に活用

発熱などの風邪の症状がある社員が、会社を休みやすい環境整備には、会社側の理解が何より重要です。ここで問題となるのが、休んでいる間の賃金の保証をどうするか、ということです。

労働基準法第26条には、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の100分の60以上を支払わなければならない」とありますが、「不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず」とあり、休業手当支払義務はありません。

しかし、それでは、要請に従う企業は少ないでしょう。そこで、臨時休校対策で働く保護者に休暇を取得させた企業に、正規・非正規、企業規模にかかわらず日額8,330円を上限に助成金が支給されますので、ぜひ、活用するようにしましょう。

感染防止に向けた柔軟な働き方

新型コロナウイルス感染防止対策として、テレワークや時差出勤など、柔軟な働き方を採用する企業も増えています。しかし、テレワーク導入を、どのように進めていけばいいのか、戸惑っている担当者も多いのではないでしょうか。

厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した「テレワーク総合ポータル サイト」を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた情報を掲載しているので、ぜひ、参考にするといいでしょう。また、電話相談の窓口も設置しています。

テレワーク総合ポータルサイト

〇テレワーク相談センター

 TEL: 0120-91-6479(または 03-5577-4572) Mail:sodan@japan-telework.or.jp

〇東京テレワーク推進センター(東京都内の企業について利用可能)

 TEL: 0120-97-0396  Mail:suishin@japan-telework.or.jp

まとめ

新型ウイルスの感染拡大は、企業活動にも大きな影響を及ぼしています。感染の拡大を食い止め、これ以上拡散させないことは、社員と会社を守ることにつながりますから、管理部門としては、万全の防止策を講じるためにも、政府が打ち出す施策などもこまめにチェックしておくことが必要となるでしょう。

※特別な措置等が取られる場合もあるため、本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。

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