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新型コロナウイルス感染拡大により、経営悪化した企業による解雇や雇い止めが増加している。厚生労働省は2020年3月28日に、新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業者支援として、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大策を発表した。対象は同年4月1日から。
雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業者が、雇用を維持するために、従業員に一時的な休業や出向、職業訓練を行った際に受給できる助成金だ。
今回の拡大策でこれまでと大きく変わるポイントは、生産指標要件の緩和、助成率の引き上げ、計画届の提出期間の延長、支給限度日数の拡大の4つである。
生産指標要件は、これまでの「1か月10%以上の低下」から「1か月5%以上低下(直近1か月の売り上げが5%以上減少)」に緩和された。
助成率は、中小企業が3分の2から5分の4に、大企業は2分の1から3分の2に引き上げられた。さらに1人も解雇しなければ、同じく助成率が中小企業は10分の9、大企業は4分の3まで認められる。また、通常は正社員など雇用保険に加入している労働者が対象だが、拡大策ではアルバイトなど雇用保険未加入の非正規労働者も含まれることになった。
計画届の提出期間は1月24日~5月31日だったが、拡大策によって6月30日まで延長された。そして支給限度日数は、これまで1年100日、3年150日だったが、その期間に追加して4月1日~6月30日も対象となった。
※出典:厚労省公式サイト
また、今回の雇用調整助成金の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われるという。
雇用調整助成金の特例措置の拡大策についての詳しい情報は、厚生労働省の公式サイトに掲載されている。今後も、公的機関からの発表はしっかり確認しよう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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