詳細はこちら
サービスロゴ

学ぶ

Learn

サービスロゴ

もらえる!

Present!

労災から助成金まで、社内にコロナウイルスにかかった人が発生したら…?

公開日2020/04/19 更新日2020/04/20

2020年の新しい年の始まりとともに、世界を揺るがす未曽有の惨禍が広がってしまいました。今や新型コロナウイルスは、私たちの生活の中でも身近に迫りつつあり、職場や家庭から日常のすべての場において、具体的で有効な対策が求められています。

中でも生活の基盤ともなる職場での対策は急務です。ここではコロナウイルスに関する情報は他に譲って、特に企業の中でそれぞれが行うべき対策について解説します。

新型コロナウイルスの感染ルート

新型コロナウイルスの致死率は高くはないものの、予想外に高い感染力が問題になっています。感染ルートとして考えられるのは「飛沫感染」と「接触感染」との2つで、現在のところ「空気感染」の事実は確認されていません。

飛沫感染は感染者のくしゃみやせきで拡散したウイルスが、周囲の人の体内に入ることで起こります。一方の接触感染では、物に付着したウイルスへの接触を介して、口や鼻からウイルスが侵入することで感染します。

こうしたウイルスの特性から、マスクの着用と手洗い・うがいを徹底して、人が集まる場所と濃厚接触を避ければ、新型コロナウイルスへの感染は極力防げると言われています。

社内でできる具体的な予防対策

では実際に自分が働く職場で、新型コロナウイルスの感染者を防ぐ場合どのような対応をすれば良いのでしょうか?具体的な対策として考えられるのは、インフルエンザなどの感染症を参考にすることです。

新型コロナウイルスは外側を「エンベロープ」という膜に包まれていますが、その膜は石鹸やアルコール消毒液で破壊することができます。つまり手洗いをしっかりと義務づけて、職場内をこまめに消毒することで、接触感染を高い確率で抑制できるのです。

また職場内では全員がマスクを着用することと、人と人との間でなるべく距離を置くことを徹底すれば、職場での仕事を以前と同じように続けられると言われています。ただし接客業や営業職などの場合、現状では業務を制限されることもやむを得ないでしょう。

新型コロナウイルスが発生した時の対応

ウイルス感染が拡大傾向にある現在、会社としてはまず社員の健康管理を第一に考えるべきです。出勤時には当日の体調チェックや検温を行い、少しでも異常が見られた場合には、その場で適切な措置をとる必要があります。

充分な予防措置をとったにもかかわらず、もしも社内で新型コロナウイルスの感染者が出た場合、真っ先に考慮すべきは感染者と他の社員との接触を断つこと。感染した社員には一定期間会社を休んでもらうことになるでしょう。

今回新型コロナウイルスは指定感染症と定められているため、感染した社員は法的な休業扱いになります。ただし感染経路が社内か社外かによって扱いが変わります。

まず社内で感染した場合は、労災として認定される可能性があるため、休業中に労災の申請をするべきでしょう。一方社外での感染が明らかな場合には、会社を休んでもらうことは同じですが、休業手当の対象にはなりません。有給休暇で対応するなど、会社と社員との間で調整が必要です。

休業の期間については、現在社会的に約2週間がめやすになっているようです。入院するか自宅待機にするかなど、詳しい情報は厚生労働省に問い合わせることをおすすめします。

新型コロナウイルスが疑われる時の対応

会社にとっても社員にとっても判断が難しいのは、明らかに感染した場合よりも、感染が疑われるケースでの対応です。社員が体調不良や発熱をうったえた時には、やはり感染者と同じ扱いをするべきでしょう。その上で医療機関を受診するか、もしも感染の疑いが大きい場合はもよりの保健所に相談することになります。

また社内で感染者が出た時には、濃厚接触者についても感染の可能性があります。この場合も休業を促して経過を見るなどの対策が必要です。現在厚生労働省が公表している、新型コロナウイルス感染相談のめやすは以下のとおりです。

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

新型コロナウイルスが発生すると、社員はもちろん会社そのものも大きなダメージを受けます。そこで企業としては、しかるべき対策を講じなければなりません。

企業が講じるべき措置

社内で新型コロナウイルスの感染が認められた時には、まず企業として社員の安全を最優先すると同時に、経営に関わる管理職の皆さんは、法律にのっとった措置を講じる必要があります。

まず社員を休業させることによる経営的ダメージを抑えるために、「雇用調整助成金」を申請するべきです。この助成金により、社員に対する休業手当や賃金の一部が国から支給されます。今回の新型コロナウイルスにより、支給要件が緩和されていることも参考にしてください。

もう一つ、今回の新型コロナウイルスは指定感染症になっているため、感染者は健康保険によって傷病手当金の支給対象になる可能性があります。この場合会社としては休業手当を支給する必要はありません。

他にも企業の業務形態として可能であれば、今後の暫定的措置としてテレワークによる営業継続を考えることも選択肢のひとつです。会社にとっても社員にとっても、企業として存続することが何よりも大切なことであるのは間違いありません。

経営的な支援策についても、今後徐々に整備が進むことが予想されるので、経営者として、また管理職として、積極的に国や自治体による援助を活用しましょう。

まとめ

今回の新型コロナウイルス問題は、久しく日本が経験してこなかった危機的状況です。今多くの企業が経営的な苦境に陥っていますが、この危機を乗り切るためには、会社と社員とが一体となってウイルス対策を進める必要があります。

もしも社内で感染者が出てしまった時には、それ以上感染者が広がらないように、可能な限りの対策を施しましょう。まだ感染者が出ていない職場では、現在実行している予防対策をそのまま継続しましょう。

今までの生活をできる限り早く取り戻すためにも、私たちは身近なところから、真剣に新型コロナウイルス対策に向き合う必要があるのではないでしょうか。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

関連ニュース

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報