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職場意識改善特例コースの交付申請受付がスタート

公開日2020/05/19 更新日2020/05/20

「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請受付がスタートしましたが、交付申請期限は2020年5月29日までです。申請を検討されている企業は、内容を確認しておきましょう。

中小企業事業主に向けての支援策

「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)は、特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む、労働者災害補償保険の適用の中小企業事業主を支援するためのものです。

対象となる中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

業種           A.資本金または出資額       B.常時雇用する労働者

小売業(飲食店を含む)  5,000万円以下               50人以下

サービス業                       5,000万円以下               100人以下

卸売業                              1億円以下                     100人以下

その他の業種                    3億円以下                     300人以下

10項目のいずれかを実施することが支給の条件

新型コロナウイルス感染症対策としては、病気休暇制度や、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。助成を受けるためには、以下の10項目のいずれかを実施することが求められます。

 1. 労務管理担当者に対する研修

 2. 労働者に対する研修、周知・啓発

 3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

 4. 就業規則等の作成・変更

 5. 人材確保に向けた取組

 6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

 7. 労務管理用機器の導入・更新

 8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

 9. テレワーク用通信機器の導入・更新

    10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

    支給額は取り組み実施に要した経費の一部

    「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の支給額は、取り組み実施に要した経費の一部で、以下のどちらか低い方の額が支給されます。

     1. 対象経費の合計額×補助率3/4

     2. 1企業当たりの上限額(50万円)※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

    申請に必要な様式は厚労省サイトからダウンロード

    申請の方法は、目的別にWord形式の様式がありますので、厚労省のサイトからダウンロードしましょう。

    1. 交付申請書の提出

    「働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)

    2. 支給申請書の提出

    「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)

    3. 交付決定後に事業の内容を変更される場合

      「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)

      4. 交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合

      「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)

      5. 事業遅延の届出をされる場合

      「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)

      6. 実施状況の報告をされる場合

      「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)

      7. 消費税仕入控除税額が確定した場合

      「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)

        支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)

        ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合には、支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)提出する必要があります。

        <就業規則 規定例>

        第○○条 特別休暇

        職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。

        一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき

        二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき

        三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき

        まとめ

        申請の受付は2020年5月29日必着です。政府の新型コロナウイルス対策の支援策は、後手に回っている感がありますが、数少ない支援策を活用し、このコロナ危機を乗り切りましょう。

        ※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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