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今般の新型コロナウイルス感染症対策として、国や自治体からいくつもの給付金が公布されています。申請方法や受給条件などがさまざまでわかりづらい、と戸惑う人は多いようです。さらに、実は給付金にはそれぞれ、課税対象のものと非課税対象のものがあります。
でも、支援策として打ち出されている給付金が、なぜ課税されるのでしょうか?本記事では、主な給付金の課税・非課税の区分と、分け方の基準についてご説明します。
以下は、主な給付金の課税・非課税の区分です。
景気の後退など経済上の理由で、事業活動の縮小および雇用調整をせざるを得ない事業主が、従業員に対して一時的に休業や教育訓練などを行って雇用を維持した場合、事業主が支払う休業手当や賃金などの一部を助成。現在は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」として、助成率を引き上げるなど制度が拡充されています。
給付額:日額上限が現状の8,330円から15,000円まで引き上がる予定(2020年5月29日現在)。
感染症拡大により、営業自粛などによる売上げ減少の大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするために、経済産業省から支給される給付金です。
給付額:中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円をそれぞれ支給。
●小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金
2020年2月27日~9月30日(予定・2020年5月29日現在)までの間に、新型コロナウイルス感染症対策で臨時休業になった小学校などに通う子どもや、同感染症に感染して小学校を休む必要がある子どもの世話をする保護者を支援する制度。小学校休業等対応助成金は正規雇用・非正規雇用を問わず労働者を雇用する事業主向けで、同支援金は委託を受けて仕事をする個人向けです。
給付額:小学校休業等対応助成金は日額上限が現状の8,330円から15,000円に、同支援金は1日定額が現状の4,100円から7,500円に引き上がる予定(2020年5月29日現在)。
基準日(2020年4月27日)に住民基本台帳に記録されている国民に対して、国が市区町村を通じて支給。
給付額:1人につき10万円。
子育て世帯を対象に、児童手当(児童1人につき一律月額5,000円の特例給付を除く)を受給する世帯に支給。
給付額:児童1人につき1万円。
国が実施している支援策。新型コロナウイルス感染症によって小学校などが臨時休業になり、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブなどを利用できなかったりして、ベビーシッターを利用した場合の利用料を割引券で補助します。特例措置でない本来の同支援事業は課税対象。
補助:1枚2,200円の割引券を1日あたり1人5枚まで使用可(1家庭120枚まで、年間上限なし)。
●ベビーシッター利用支援事業(新型コロナウイルス関係)
東京都が実施している支援策。新型コロナウイルス感染症の影響により、認可外のベビーシッターの利用を余儀なくされた家庭に対し、利用料の一部を助成します。ただし、本事業を実施するかどうかは、区市町村ごとに異なります。本来の同支援事業は課税対象。
補助:ベビーシッターを1時間150円で利用可能。
例えば、「雇用調整助成金」も「特別定額給付金」も、緊急時の支援策です。しかし、なぜ前者は課税で、後者は非課税なのでしょうか?
課税となる「雇用調整助成金」や「持続化給付金」、「小学校休業等対応助成金」などは、事業者に対して収入減少の補償や賃金などの支出の補填を行うために給付されるもの。これらは事業所得にあたるため、課税となるのです。ただし、給付金から税金が直接引かれるのではなく、売上げなどと同じように“収入”と見なされます。そのため、納税額を計算したときに、収入より費用(人件費や家賃など)の方が高ければ、実際は税金を支払いません。
一方、「特別定額給付金」と「子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症に対応するための臨時特例に関する法律(2020年4月30日成立)で“非課税”と定められています。
冒頭で触れたとおり、「支援策として打ち出されている給付金に、なぜ課税対象のものがあるのか?」といった疑問の声は、実際少なくありません。行政に求められているのは、給付金に関するわかりやすい説明と改善策ではないでしょうか。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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