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会社の形態にもいろいろありますが、「会社法」によって株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つに分類されています。それぞれ、どのような仕組みの会社なのかを、ビジネスの基本知識として押さえておきましょう。
目次【本記事の内容】
もっとも一般的な会社形態といえば、株式市場から資金を調達し、株主に利益を配当する「株式会社」です。
株式の発行で集めた資金を、事業活動に充てることができますし、新しく会社を設立する際には出資者を募り、それを元手に会社をつくることもできます。株式会社の最大のメリットは、やはり社会的な信用度が高いことでしょう。
ところで、会社法による商業登記上の会社の形態は4つですが、企業が損失を出した場合の責任の形態は、有限責任と無限責任の2種類があります。有限責任は、出資額までの責任しか負いませんが、無限責任の場合は損失額の全ての責任を負わなければなりません。
株式会社は、出資者(株主)によって構成されますが、株主は有限責任であり、たとえ損失が発生しても、出資額以上の債務を背負う必要はありません。
一方、無限責任を負わなければならないのは、社員全てが無限責任社員からなる「合名会社」と、無限責任社員と有限責任社員からなる「合資会社」です。
合名会社は、無限責任社員1名でも設立することができ、設立するための手続きも簡単ですが、万が一、経営が失敗したときは、負債の全てを負うというリスクもあります。
合資会社は、会社の債務に対し、無制限に責任を負う「無限責任社員」と、出資額までの責任を負う「有限責任社員」が各1名以上、合計2名以上で構成する会社です。こちらも、経営が破綻したときには、無限責任社員が全て負わなければなりません。
4つ目の会社形態は、新会社法(2006年)で新設となった「合同会社」です。合同会社は、有限会社に代わる会社形態で、出資者全員が有限責任社員として会社の経営に携わる会社です。
設立費用も少なく、手続きも簡便なことから、小規模な会社に適した会社形態だった有限会社でしたが、会社法の改正により有限会社法が廃止(2006年)され、いまは有限会社を設立することができなくなっています。
しかし、現在でも「有限会社」を名乗る企業が“存在”しています。それは、会社法改正以前に有限会社として設立登記された会社は株式会社として存続しますが、商号に「有限会社」を使用している場合は、それをそのまま用いることが特例として認められているからです。
その場合は、「特例有限会社」となり、「株式会社」へ商号を変更することもできますし、定着している「有限会社」の使用を続けることもできます。
合同会社のメリットは、なんといっても設立の簡便さとコストの安さです。株式会社の設立に必要な定款認証も不要で、株主総会や決算公告の必要もありません。
それだけに、株式会社に比べると社会的信用度は低く、大きなビジネスチャンスを逃してしまうこともあるでしょう。
ビジネスパーソンは、さまざまな会社と接触し、交渉し、そして事業を進めていくでしょう。その際に、会社の規模や社歴、さらに会社の形態も気になるのではないでしょうか。もし、取引先が破綻したときは、その取引先が有限責任か無限責任の会社なのかも、押さえておく必要があるのではないでしょうか。
あるいは、独立する場合も、会社の形態によって設立に必要な手続きや書類、費用も違ってきますから、ビジネスパーソンとしては、基本的なことは押さえておく必要があるのではないでしょうか。
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