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「弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度」 管理監督者は「経営」に参画していないといけないのですか?

公開日2020/11/19 更新日2020/11/19


Q. 管理監督者は「経営」に参画していないといけないのですか?

法律上は企業経営にタッチしていないと管理監督者に該当しないという解釈を聞きました。部署を統括する立場にあって部下をマネジメントしていても、経営層クラスでないと管理監督者扱いしてはならないのですか?

A. 行政通達の「経営者と一体」とは経営者の代わりに部門を統括するという意味です

労働基準法の労働時間・休憩・休日の規制は管理監督者には適用されません(同法41条2号)。そのため、管理監督者は三六協定の対象ではありませんし、時間外・休日勤務の割増賃金も不要です(深夜割増は必要)。

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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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