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障害者の法定雇用率とは?改正点など詳しく解説

公開日2020/12/29 更新日2020/12/30

一定数以上の労働者を雇用している企業では、「法定雇用率」にもとづいて、障害者を雇用する義務があります。障害者に活躍の場を提供することで、貴重な労働力を確保している企業もまれではありません。民間企業の法定雇用率は、2021年4月までに現行の2.2%から2.3%へ引き上げられる予定です。障害者雇用にかかわる法定雇用率とは、どのようなしくみなのでしょうか。この記事では、法定雇用率の引き上げによる影響や、雇用義務のある障害者数の計算式、法定雇用率が下回った場合のデメリットなどを解説します。


法定雇用率とは

法定雇用率とは、常用労働者の数に対して、雇用しなければならない障害者の割合を示したものです。障害者雇用促進法では、民間企業などの事業主を対象に、従業員のうち一定割合以上の障害者の雇用を義務付けています。事業主が誰をどのような条件で雇うかについては「採用の自由」として認められている一方、憲法が定める「職業選択の自由」のもと、働く意欲がある障害者の「雇用の権利」を保証し、雇用を促進するための手段として導入されたのが法定雇用率です。


常用労働者とは、正社員のほか、過去1年間以上継続して雇用されている労働者や、1年間以上継続して雇用されると見込まれる労働者も含まれます。つまり、この条件に当てはまる契約社員やパート、派遣労働者、外国人労働者を雇用している企業も法定雇用率の対象となるのです。


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