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「弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度」メンタル不調で休職した者を軽易業務で復職させる必要はありますか?

公開日2021/06/03 更新日2021/06/04

Q. メンタル不調で休職した者を軽易業務で復職させる必要はありますか?

メンタル不調で私傷病休職に入った正社員がいます。休職から1年近くが経ち、当社の就業規則上の休職期間の満了を迎えようとしています。そうした中、本人から「正社員業務での復職は体調的に厳しいが、週3日、軽易な業務での復職を認めてほしい」という要求がありました。

A. 正社員としての職務遂行が可能な状態に回復したとは認められない

(1)労働法の考え方

私傷病休職における復職要件である「治癒」とは、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したことを意味します。つまり、その社員が労働契約上求められる職務を十分遂行可能な状態まで復調したということです。

ただし、休職期間満了時において、100%の状態まで回復していなくても、ほどなくそのように回復すると見込まれる場合には、経過措置的に軽易業務に就かせる配慮を行うべきとされています。あと1~2か月あれば100%の状態まで戻れるのであれば、その期間中に限って配慮を求めるものです。

また、うつ病などのメンタル疾患においては、当初から100%の職務に戻るのが性質上難しいため、主治医診断や産業医の意見も参考にしながら、段階的に元の業務に復帰させていく配慮も求められます。

このように、復職要件は100%の状態まで復調するのが原則論ですが、[1]ほどなく回復する見込みがある場合の経過措置、[2]段階的に元の業務に復帰させていく配慮が求められる、というのが労働法上の考え方です。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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