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就業時間外の業務命令の有効性と注意点について

公開日2018/08/20 更新日2018/08/20

Q:弊社は就業規則に実働8時間、9時~18時勤務としています。時間外手当は法定通りお支払しているのですが、日次業務として18時から始めていただく業務(所要時間30分程度)を業務命令としてお願いしようと思っているのですが問題ありますでしょうか。

もし問題があるようでしたら事前に整備しておく必要のある事柄をご指南いただけますと幸いです。


A:時間外労働及び休日労働を命じる場合は、書面で労使協定を労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)と締結し、労働基準監督署へ提出する必要があります。

締結事項は、下記のURLを参照してください。
また、1週、1カ月など時間外労働の上限がそれぞれあります(上限を超える方法もありますが、割愛します)。
昨今は、過労死問題などで関心が高いですので、この部分にもご注意ください。
この他にも就業規則の改定などもあり、導入される場合は、専門家と相談しながら進めることをオススメします。

参照URL:大阪労働局「時間外労働・休日労働・深夜労働(Q&A)」

東達也(中小企業診断士)先生の回答

そもそも労働時間とは?
労働基準法では、労働時間について定義しているわけではありませんが、労働契約や就業規則などで定められた始業時刻から終業時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を「所定労働時間」と呼んでいます。

所定労働時間に対して、労基法上の労働時間(実労働時間)というのがあります。厚生労働省労働基準局編「平成22年版 労働基準法上」によると、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる時間」となっています。

所定労働時間は、労働契約上、労働者が労働を提供する義務を負う時間ですが、労基法上の労働時間、つまり実労働時間とは区別する必要があります。

時間外・休日労働には三六協定が必要

東先生の回答にあるように、労基法上の時間外労働・休日労働をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法36条1項:通称三六協定)。

労基法上の時間外労働・休日労働については、「業務繁忙のとき」といった抽象的な表現ではなく、たとえば経理担当者なら、「決算期のいつからいつまで、何人、何時間」というように、具体的に記載する必要があります。

延長時間の基準と弾力条項

厚生労働省は、1週15時間、2週27時間、4週43時間、1か月45時間、2か月81時間、3か月120時間、1年360時間と、延長できる時間の基準を示しています。ただし、この基準は、建設、自動車運転、研究開発業務、季節によって業務内容の変動が著しい業種には適用されません。

また、この延長限度時間は、特別な事情、臨時的なものに限ってですが、一定期間のための弾力条項(特別条項)が認められています。

時間外・休日労働の割増賃金

労基法上の時間外労働・休日労働には、割増賃金を払う必要があります。

  1. 8時間を超える時間外労働のうち、1か月の合計が60時間までは、超えた時間について25%以上
  2. 8時間を超える時間外労働が1か月60時間を超えた場合は、超えた時間について50%以上
  3. 午後10時から翌朝5時までの深夜労働には25%以上
  4. 休日労働については35%以上

時間外労働・休日労働については、細かな法律の規定がありますので、できれば専門家とよく相談すると良いでしょう。
また、社員もしくは労働組合とも、働き方についてじっくりと話し合うことが大切ではないでしょうか。

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