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産業競争力強化法”の成立でどうなるオンライン株主総会

公開日2021/06/28 更新日2021/06/29


2021年6月9日、株主総会をオンラインだけで開けるようにする“産業競争力強化法”の改正案が、参院本会議で可決、成立しました。しかし、条文のミスで審議が遅れたこともあり、株主総会が集中する今年6月の株主総会での適用は難しいようです。いずれにしても、産業競争力強化法の改正により、今後、株主総会はどうなっていくのでしょうか。

株主総会もリアルからオンラインへ

一般的な株主総会のスタイルは、決められた会場に取締役や監査役、株主が一堂に会し、決算報告や経営方針について協議するというものです。

しかし、急速なITの進化によって、同じ場所に一堂が集まらなくても、インターネットを通じて離れた場所からでも、さまざまな会議に参加することが可能になっています。

こうした進化や、新型コロナウイルスの感染防止目的もあり、政府は株主総会が集中する今年6月のオンライン開催の解禁を目指していました。しかし、競争力強化法改正案条文に複数の間違いがあり、国会審議が遅れ、想定よりも成立に時間がかかってしまったようです。

残念ながら、今年6月開催の株主総会への適応は間に合いませんが、改正法によって、経済産業相などの確認を得れば、オンライン開催が近く実現することになります。

株主総会のスタイルは3パターン

法令が改正されたことにより、株主総会のスタイルは、大きく3パターンになるのではないでしょうか。一つは、これまでのように取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所において開催される「リアル株主総会」です。

そして、リアル株主総会を開催せずに、Web会議システムなどを用いてオンライン上で株主総会を開催する「バーチャル型株主総会」、いわゆるオンライン株主総会です。

3つめは、リアル株主総会の開催に加え、インターネット等の手段を用いて株主総会に出席・参加する「ハイブリッド型バーチャル株主総会」ですが、これには参加型と出席型があります。

参加型は、会場に出向けない株主がオンラインでの動画中継などを通じ傍聴できる方法ですが、出席型は、会場に行くことができない株主が、オンラインで会社法上の“出席”ができる方法です。

つまり、参加型では議決権を行使することはできませんが、出席型であれば、株主の権利である議決権を行使することができるのが、参加型と出席型の大きな違いです。

オンライン株主総会のメリットと課題

株主総会は、現経営陣の評価と企業の方向性を決める、株式会社の最高意思決定機関です。そのため運営の担当者は、有価証券報告書など必要な書類の作成や、想定される株主からの質問と回答の作成、招集の通知、会場の手配などを入念に準備しなければなりません。

その一大イベントをオンラインで行うとなれば、担当者の準備作業は、かなり簡略化され、削減されることになるでしょう。そして、株主総会会場から遠く離れた場所に住み、総会に足を運ぶことが難しい株主の意見を聞くことも、オンラインなら可能です。

さらに、新型コロナウイルス感染予防の観点からも、安心・安全に配慮した株主総会を開催することができます。

一方、オンライン株主総会は、ようやく試運転が始まったばかり。それだけに、いくつかの課題も指摘されています。

まず、オンラインで開催するために、企業側はもちろん、株主側もオンラインの設備を整える必要があります。また、株主とのコミュニケーション方法が難しいという声もあがっています。

そして、一番の課題が、セキュリティ対策や通信障害などのアクシデントへの対応です。これらの課題には、企業の担当者だけで対応するのは難しく、オンライン株主総会のサポート会社も多数ありますので、資料を取り寄せるなど検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

オンライン株主総会が本格化していくにつれ、さらなる課題が浮上してくる可能性もありますが、既に実施している企業のケースを参考にするのも一つの方法です。

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